不貞(不倫)慰謝料を請求するためにはどうしたらよいのでしょうか?

 離婚・夫婦関係において発生する慰謝料の問題のうち、問題となるケースの数が多いのは、不倫(不貞)慰謝料でしょう。ここでは、この不倫(不貞行為)による慰謝料請求について、請求する側の解説をさせて頂きます。

誰に請求をすることができるのか?

 現在の裁判所の実務は、配偶者が不倫をした場合、以下の請求を認めています。

① 配偶者に対する、不貞行為についての慰謝料請求
② (不貞行為が原因で離婚が成立した場合)配偶者に対する、離婚の慰謝料請求
③ 配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求

㋐ 配偶者に対する請求(上記①、②の請求)

 不貞行為をした配偶者に対する請求としては、上記のとおり、①不貞行為そのものについての慰謝料請求と、②離婚を慰謝料請求の2つがあり得ます。このうち、①は離婚が成立しなくても請求することが可能です。②は離婚が成立する場合に請求することができます。

 上記①と②の請求は、実際には、離婚をするタイミングで、同時に請求することが一般的です。①と②を分けて請求することはあまりありません。①と②の区別が問題になるのは、不貞行為をしたときから時間が経っており、①の請求については消滅時効にかかってしまっているような場合です。①の請求が消滅時効にかかっているような場合であっても、②の請求に理由はあれば、②の請求を行うことは可能です。

㋑ 配偶者の不貞相手に対する請求(上記③の請求)

【最高裁判所 昭和54年3月30日判決】
 夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。

 現在の裁判所の実務は、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求も認めています。諸外国では、「配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求は認めない」という制度を採用している国もありますが、現在のところ、日本では、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求を認めています(ただし、今後、考え方が変化する可能性はあります。)。

 なお、配偶者の不貞相手に対する請求として認められるのは、通常、「不貞行為そのものについての慰謝料請求」のみとなります。配偶者の不貞相手に対し「離婚の慰謝料請求」の支払を求めることは、特別な事情がない限り、できないとされています。以下の判決文をご覧ください。

【最高裁判所 平成31年2月19日判決】
 夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
 以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

Q
親が不貞行為をしていた場合、子が親に対して損害賠償の請求をすることはできるのでしょうか?
A

 「特別の事情がない限り子からの損害賠償請求は認められない」と考えられています。裁判所の判断は以下のとおりです。

【最高裁判所 昭和54年3月30日判決】
 妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持つた女性が妻子のもとを去つた右男性と同棲するに至つた結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、その女性が害意をもつて父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によつて行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。

  • 不貞行為があった場合、配偶者に対しては、不貞行為そのものに対する慰謝料請求と離婚の慰謝料請求の2つを請求することが可能である。ただし、通常は、両方を一緒に請求することになる。
  • 配偶者の不貞相手に対しても請求することが認められている。ただし、配偶者の不貞相手に対しての離婚慰謝料の請求は、通常は認められていない。

不貞慰謝料の額はどのように決まるのか?

 一般的に、不貞慰謝料の額は、一般的には以下の要素で決まるとされます。

① 結婚期間の長さ
② 慰謝料の支払いをする側の支払能力
③ 不貞行為の回数、期間の長さなど、責任の重さ
④ 独立をしていない子の有無

 ただし、実際の慰謝料の額は、事案によって様々です。裁判になり、判決となる事案については、過去の判決から、一定程度、慰謝料の「相場」がわかります。一方で、交渉案件や和解で終了する事案については、通常、その結果は公表されないので、どのような解決が図られたかを知る手段がありません。

 インターネット上の情報では、1000万円を超える慰謝料を取得したケースなども載せられています。しかしながら、そのような高額な慰謝料を取得できるケースは多くはありません。訴訟になり、判決となった場合の慰謝料は数十万円~300万円程度になるケースが多くなっており、交渉・和解で終了するケースでも、同じような価格になるケースが多いと思われます。

 特に「請求を受ける側」に弁護士が介入するケースでは、裁判所の判決において認められるであろう慰謝料の額を考えながら交渉を進めるため、高額な慰謝料の請求を認めさせるのは難しいと思われます。

 高額な慰謝料が認められるケースとしては、「請求を受ける側」に「絶対に裁判にならないようにしてほしい」とか「いくらお金を積んでもよいから離婚を認めてほしい」というような事案が多いと思われます。長期間にわたって不貞行為が続けられた事案など、悪質性が認められることにより、判決で高額な慰謝料の額が認められるケースもなくはないですが、件数は多くありません。

  • 不貞慰謝料の額は、事案よって様々であるが、判決となった場合に認められる慰謝料の額は、数十万円から300万円程度になるケースが多い。
  • 交渉の場合、慰謝料の額は様々であるが、「請求を受ける側」にも弁護士が介入する場合、高額な慰謝料を認めさせることは難しいことが多い。

不貞慰謝料を請求する方法

 不貞慰謝料の請求をする方法について、「このようにしなければならない」というルールはありません。「請求をする側」に弁護士が介入する場合、一般的には以下の流れになるケースが多いですが、事案によって様々です。

㋐ 弁護士から相手方に対して、書面で請求を行う(内容証明郵便を利用するかは、事案・弁護士による)
㋑ 「請求をする側」の弁護士と「請求を受ける側」(本人または弁護士)が交渉を行う。合意が成立した場合、ここで事件は終了となる。
㋒ 交渉が成立しない場合、裁判所を利用する。離婚の調停・訴訟と同時に手続きを進めることもあれば、不貞慰謝料の請求のみ訴訟を行うこともある。
㋓ 裁判所の手続内で合意が成立すれば(和解・調停成立)そこで事件が終了する。合意が成立しない場合は判決となる。

① 交渉

 いきなり裁判を起こすようなケースもありますが、一般的には、まず、通知文(手紙)を送るなどして、交渉を行うケースが多いかと思います。交渉で解決することができれば、時間や費用を節約することができるというメリットがあります。一方で、交渉の場合、「請求を受ける側」に支払いを強制することはできません。合意が成立すればよいのですが、交渉を続けても合意に至らないケースも多くあります。合意が成立しない場合、裁判所を利用するか、請求をあきらめるかのどちらかを選択しなければならなくなります。

 なお、交渉で終了させる場合のメリットとして、裁判とは異なり、柔軟な解決が可能という点も挙げられます。裁判では、通常、金銭の請求のみとなりますが、交渉では、金銭の請求以外に「第三者への口外禁止」や「配偶者との接触禁止」などの条件を付けることを話し合うこともできます。いずれも「請求を受ける側」の合意がなければ付すことはできませんが、このように柔軟な解決の可能性がある点も、交渉のメリットです。

 不貞慰謝料の請求の方法として「相手方の勤務先に電話をする」、「勤務先に通知書を送り付ける」という方法をとる方がいらっしゃいます。しかし、このような方法はお勧めできません。事案によっては、通知をした側の行為が脅迫や名誉棄損などに該当し、賠償責任などを負うことになってしまう可能性もあります。請求の方法については慎重な検討が必要です。

② 調停・訴訟

 交渉によって解決することができない場合、裁判所を利用する手続きを検討することになります。配偶者に対する請求の場合、離婚の調停・訴訟と同時に手続きを進めることもできますし、慰謝料請求のみを請求することもできます。離婚の調停・訴訟と同時に手続きを進める場合、手続きは家庭裁判所で行います。一方、慰謝料請求のみを行う場合、通常、地方裁判所の民事訴訟を利用することになります。

 裁判所の手続を利用することになった場合も、その手続きの中で合意が成立するケースもあります。実際には、判決になるケースよりも、調停成立や和解によって解決するケースの方が多いと思われます。特に不貞行為の存在自体を争っていないようなケースでは、裁判所が仲介することにより、合意が成立するケースも多くあります。

 一方で、不貞行為そのものを争っているようなケースや慰謝料の額についてどうしても合意が成立しない場合、最終的には「判決」での解決とならざるを得ません。「判決」となるようなケースでは、訴訟を提起してから「判決」までに半年以上かかるケースも珍しくありません。また、「控訴」「上告」といって、判決に対する不服申立てをすることもできますので、結論が出るまでに長期間かかることもあります。裁判に踏み切るかを考える場合には、手続きが長引く可能性も頭に置いておかなければなりません。

 なお、最終的に訴訟で勝訴判決を得たとしても、相手方に賠償金を支払うお金がない場合には、判決は絵に描いた餅になってしまいます。せっかく裁判で勝ったのに、慰謝料がもらえないということになりかねません。相手方に慰謝料を支払いうるだけの能力があるかも、訴訟に踏み切るかを考える際の重要な要素です。

Q
裁判になった場合、必ず判決になるのでしょうか?
A

裁判の手続の中で話し合いをし「和解」という合意で事件が終了することもあります。特に慰謝料請求事件では、この「和解」で終わるケースがかなり多くなっています。裁判になったからといって話し合いができなくなるわけではありません。ただし、話し合いをしても「和解」することができない場合は、「判決」になります。

Q
「配偶者への接触禁止」「第三者への口外禁止」を認めさせることはできるのでしょうか?
A

交渉や和解で話し合いがまとまる場合、お互いが合意をすれば、慰謝料の話とは別に「配偶者への接触禁止」や「第三者への口外禁止」を合意に入れることができます。ただし、お互いの合意がなければこのような約束をすることはできませんし、裁判になり、判決となった場合には、通常、これらの合意を認めさせることはできません。

③ 配偶者の不貞相手に対する請求の場合

 不貞行為の相手方に対する請求も、基本的には配偶者に対する請求と同じです。主な違いは、以下のとおりです。

  • 不貞行為の相手方に対する請求を家庭裁判所で行うことはできません。地方裁判所の民事訴訟を利用することになります。なお、調停を利用する場合は、簡易裁判所の「民事調停」になります。
  • 不貞行為の相手方に対する請求の場合、一般的に、相手方の資力を確認する手段が少なくなります。そのため、配偶者に対する請求以上に、相手方の資力を慎重に検討する必要があります。
  • 慰謝料の請求は、交渉から開始することが多い。交渉が成立するのであれば、柔軟な解決をすることが可能である。
  • 交渉がうまくいかない場合、裁判所の手続を利用することになる。最終的には訴訟を行うしかない。
  • 訴訟で勝訴しても相手方に資力がない場合、裁判で認められた慰謝料を回収することができないこともありうる。相手方の資力が重要となる。

不貞行為の慰謝料の裁判を行う場合、何を証明しなければならないのか?

 不貞慰謝料を請求する場合には、「不貞行為があったこと」つまり「配偶者が、配偶者以外の異性と、性的な関係を持ったこと」を証明していくことになります。「性行為など、性的な意味合いのある身体的な接触を持ったこと」を証明しします。

 ただし、録画などの直接的な証拠がない限り、「身体的な接触」を証明することは難しいでしょう。そのような場合、どうすればよいのでしょうか?

 実際には「身体的接触があったと考えて差し支えない」ことを証明することができれば、不貞慰謝料の請求が認められることになります。例えば、「2人きりでラブホテルに入った」ということが証明できれば、特別の事情がない限り、不貞行為があったと認められるでしょう。ただし、「特別の事情」が認められたというケースもないわけではありませんので、絶対とはいえません。

 また、上記の「証明をしなければならない」というのは、あくまで裁判をして、相手方が「不貞行為をしていない」と争ってきた場合に必要となるものです。実際には、交渉・訴訟などをしてみると相手方が不貞の事実を認めるという事案もあり得ます。「全く何の証拠もない」という状態で慰謝料請求をすることはお勧めできませんが、ある程度の証拠があれば、一度、交渉を開始してみるということもあり得ます。一度、弁護士にご相談をされてみてください。

Q
不貞慰謝料を請求する場合、どのような証拠が必要なのでしょうか?
A

特に「この証拠があればよい」という証拠は決まっていません。事案によって、色々な証拠があり得ます。裁判では動画・録音・写真などが証拠として提出されることが多いですが、最近は、ラインのやり取りやGPS情報などが証拠として提出されることも増えています。何が証拠になりうるかは事案によって様々ですので、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

Q
どのような証拠が「強い」証拠なのでしょうか?
A

事案によって異なりますが、一般論をお話しすると「相手方に反論の余地を与えない証拠」が強い証拠となります。請求された側の立場に立ってみて、その証拠を突き付けられたとき、どのような言い逃れができそうか、その言い逃れが現実的にありえそうな内容なのかを考えてみてください。

Q
不貞行為の存在を証明することができれば、必ず慰謝料の発生が認められるのでしょうか
A

以下のような場合には、慰謝料の発生が認められないことがあります。

① 配偶者の不貞相手への請求の場合で、配偶者の不貞相手から「結婚していることを知らなかった」という反論が出て、これが認められる場合
② 不貞行為の時点で、既に夫婦関係が完全に破綻している場合

以下説明します。

① 配偶者の不貞相手が「結婚をしていることを知らなかった」場合

 不貞行為の慰謝料請求を行うためには、請求の相手方に「故意」又は「過失」があったといえなければなりません。「故意」とは、ある事実を認識し、認容していることをいい、「過失」とは、ある事実を認識すべきであったのに、しなかったことをいいます。不貞行為の損害賠償請求の場合、認識の対象とされている事実は、「相手に結婚相手がいる」という事実です。配偶者の不貞相手が「相手方に配偶者がいることを知らなかったし、知る機会もなかった」と主張し、これが認められる場合、慰謝料請求は認めなれなくなります。

② 夫婦関係が完全に破綻している場合

 不貞行為が認められたとしても、既に夫婦関係が完全に破綻していることが認められるケースでは、不貞行為による慰謝料は発生しなくなります。夫婦関係が完全に破綻している事案では、守るべき夫婦関係が存在しないからです。ただし、裁判所に「夫婦関係の破綻」を認めてもらうハードルは、一般的に高いといわれています。

  • 不貞慰謝料を請求する場合には、配偶者が、配偶者以外の異性と、性的な関係を持ったことを証明していくことになる。実際には「身体的接触があったと考えて差し支えない」ことを証明する事案も多い。
  • 相手方が不貞行為を争ってこないケースもありうる。この場合でも「結婚をしていることを知らなかった」という言い分の是非や「夫婦関係が破綻しているか」が争点になることもありうる。

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