不貞(不倫)慰謝料の請求を受けたらどのように対応をしたらよいのでしょうか?

 離婚・夫婦関係において発生する慰謝料の問題のうち、問題となるケースの数が多いのは、不倫(不貞)慰謝料でしょう。ここでは、この不倫(不貞行為)による慰謝料請求について、請求を受けた側の解説をさせて頂きます。

慰謝料請求を受けた側の対応

 不貞行為の慰謝料の請求を受けた側は、速やかに対応方法を考えなければなりません。特に配偶者の不貞相手になってしまった方は、いきなりの連絡に驚くというケースも多いと思います。しかし、まずは、落ち着いて、対応方法を考えることが重要です。焦って下手に行動することもよくないですし、無視して放置することも問題です。適切な対応を考えていく必要があります。

 いきなり請求書を受け取ったり、裁判所からの通知を受けて驚かれる方もいらっしゃると思いますが、まずは落ち着いて考えることが大事です。焦って対応をしてしまうと、間違った対応をしてしまうことがあります。回答期限が迫っているなどして焦ってしまう方もいらっしゃると思いますが、まずは落ち着いていただき、専門家に相談されることをお勧めします。

 不貞行為の慰謝料の請求を受けた側の対応方法としては、以下のようなものが考えられます。まず、ご自身がどの立場にあたるのか、考えることが重要です。

それぞれの対応を詳しく説明します。

① 「不貞行為」が存在しないと争う

 不貞行為が存在しないと争う場合、証拠の収集が重要となります。

 慰謝料の請求に対して「不貞行為はなかった」と回答をした場合、請求をした側は、訴訟をするか、請求をあきらめるか、検討することになります。訴訟になった場合、最終的には、請求をする側とされる側の、どちらが、どれだけ、裁判所を説得できる証拠を提出できるかによって勝敗が決まります。この裁判への準備をする必要があります。

 裁判にはルールがあります。不貞行為をしていなかったとしても、訴訟対応が不適切だと、証拠から不貞の事実が推認できるとの判決を受けてしまうこともあり得ます。ご自身で訴訟対応をすることは困難だと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 また、当初は不貞行為を争うとの対応をしていたとしても、証拠の状況によっては、争うことが困難になることもあり得ます。この場合には、状況を見て「慰謝料の額を争う」など、方針を切り替えていく必要が生じます。この切り替えの判断も難しいので、弁護士のサポートを受けるべきです。

② 不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していたと争う

 不貞行為が認められたとしても、既に夫婦関係が完全に破綻していることが認められるケースでは、不貞行為による慰謝料は発生しなくなります。夫婦関係が完全に破綻している事案では、守るべき夫婦関係が存在しないからです。

 ただし、裁判所に「夫婦関係の破綻」を認めてもらうハードルは、一般的に高いといわれています。相当の証拠を提出し、裁判所を説得する必要があります。どのような証拠を収集し、どのように主張するか、ご自身で判断することは難しいと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めします。また、上記①同様、証拠の状況によっては「慰謝料の額を争う」などの方針に切り替えていくことが必要になります。この判断のためにも、弁護士のサポートを受けておくことが重要でしょう。

③ 「相手方が既婚者であるとは知らなかった」と争う

 不貞行為の慰謝料請求を行うためには、請求の相手方に「故意」又は「過失」があったといえなければなりません。「故意」とは、ある事実を認識し、認容していることをいい、「過失」とは、ある事実を認識すべきであったのに、しなかったことをいいます。不貞行為の損害賠償請求の場合、認識の対象とされている事実は、「相手に結婚相手がいる」という事実です。配偶者の不貞相手が「相手方に配偶者がいることを知らなかったし、知る機会もなかった」と主張し、これが認められる場合、慰謝料請求は認めなれなくなります。

 この争いをする場合にも、大事になるのは「証拠」です。また、方針切り替えの判断をする必要があるのも①、②の場合と同じです。早いうちから弁護士に相談され、サポートを受けられることをお勧めします。

④ 慰謝料が発生することを前提に、慰謝料の額を争う/分割で返済する交渉を行う

 慰謝料の減額をするには、判決になった場合にどうなるかを予測し、適切な解決金額を考えていく必要があります。「交渉だから自分でできる」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身で対応をすることは相当難しいと思います。一度合意をしてしまったり、支払ってしまった後に減額や返還の交渉をすることは相当難しくなります。

 上記①②③の各対応をする場合、最終的には裁判で争うことを想定して動いていくことになりますので、弁護士に相談されることが多いと思います。しかし、慰謝料の減額や分割の交渉だけであれば、自分でできると考え、ご自身で対応される方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし、これは危険です。裁判所の判断を知らないまま交渉をすると、必要以上に高額な慰謝料を支払うことに合意してしまう可能性があります。相手方に弁護士などの専門家がついている場合も、その専門家を信じていいかはわかりません。気づかないうちに、不相当に高額な慰謝料の合意をしてしまうというケースもあります。専門家のサポートを受けることなく、交渉をするのは非常に危険です。

 必要以上に不利益を受けないためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。

Q
不貞行為をしたことに間違いはなく、争うことはありません。慰謝料の額も支払うことができる額です。この場合、相手方の提案をそのまま受け入れるべきでしょうか?
A

相手方の請求が適切かどうかは、専門家の目線から見てみないとわからないものです。「争う点はないな」と感じられたとしても、相手方への回答をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士に相談をした結果、適切な対応方法が判明するかもしれません。まずは相談をすべきです。

Q
一度、慰謝料の支払いの合意書を作成してしまいました。今から覆すことは可能ですか?
A

相手方の詐欺や脅迫などによって作成された合意書は、取り消すことができる場合もあります。一度、弁護士にご相談ください。ただし、裁判所で合意の取り消しを認めてもらうためのハードルは相当高いです。合意書を作成する前に、まず、弁護士に相談されるべきです。相手方から速やかな回答を求められるなどして焦るとは思いますが、その場でサインをしたりハンコを押したりすることなく、まずは、弁護士に相談するようにして下さい。

  • 不貞行為の慰謝料の請求を受けた側は、速やかに対応方法を考えなければならないが、同時に焦らないことも重要である。放置することなく、また、焦ることなく、冷静に対応することが必要。
  • 不貞慰謝料の請求を受けた側は、どのような争い方をするのかを考え、証拠の収集など必要な行動をしていなかければならない。
  • どのような争い方をするにせよ、弁護士に相談をすることが必要。「慰謝料の減額の交渉だけだから」などと考えて弁護士に相談をしないまま手続きを進めると、思わぬ不利益を受ける可能性がある。

相手方(代理人)や裁判所からの通知を受け取った場合、どうすべきか?

 慰謝料の請求を受けた方がまずすべきことは、速やかに弁護士に相談をすることです。

事実関係を争うか争わないか、慰謝料の額に納得しているか納得していないかにかかわらず、とにかく、まず、弁護士に相談をすべきです。相手方本人や相手方の代理人に連絡をしてはいけません。まずは弁護士に相談すべきです。

 「自分には身に覚えがない」といった場合であっても、通知を無視してはなりません。通知を無視すると、不利益を受けてしまうことがあります。必ず、弁護士に相談すべきです。

① 相手方本人や相手方本人の代理人から請求を受けた場合

 相手方や相手方の代理人からの請求・通知については、放置をしたというだけでは不利益にはなりません。しかしながら、放置をすることにより、相手方が、訴訟など、次のステップに進む可能性があります。事案によっては、仮処分・仮差押えなど、強硬手段をとることもあり得ます。放置をし続けることで、今後、不利益が発生することが予想されますので、適切な時期に、適切な対応をとることが必要です。

 なお、相手方や相手方の代理人が「回答期限」を設定することがあります。ただし、相手方や相手方の代理人による回答期限は、相手方や相手方の代理人が勝手に設定をしているだけですので、これを過ぎたからといって直ちに不利益を受けるということはありません裁判所が設定をする回答期限とは異なります。ただし、これは「放置をしておいてよい」という意味ではありません。できるだけ早く弁護士に相談をし、必要な回答をすべきです。

Q
相手方(代理人)から請求を受けました。回答期限がとても短いのですが、この期間内に回答をしなければ大変なことになるのでしょうか?
A

 相手方(代理人)の設定する回答期限までに回答をしなかったからといって、なにかペナルティが発生するわけではありません。回答期限を超えたことにより裁判を提起されることもありますが、裁判の中でも話し合いをすることは可能なので、過度に心配をしないでください。短い回答期限を設定し、相手方をびっくりさせて、相場以上の慰謝料を請求するという戦略をとる方もいないとは限りません。まずは落ち着いて、弁護士に相談をし、どのような戦略を立てるか検討することが重要です。

 なお、裁判になった場合には、(相当短期間ということはないですが)回答期限があります。この回答期限を過ぎてしまうと、裁判所が、相手方の言い分を全て認める場合があります。裁判所の設定した期限は守らなければなりませんので、裁判所から書面が届いた場合には、できる限り早く弁護士に相談をし、必要な対応をするようにして下さい。

② 裁判所から呼出状が届いた場合

 裁判所からの通知については、無視をしていると不利益を受けます。事案によっては、給料や財産の差押えを受けるなどの不利益を受ける可能性もあります。また、民事裁判のルールにより、慰謝料請求の訴訟などでは、裁判所からの呼び出しを無視すると、相手方の言い分が全て認められることになります。こちらにとって必要以上に不利益な判決を受けることにもなりかねません。裁判所からの通知を無視することは、絶対にしないでください。回答期限までに、必要な対応をしなければなりません。

 裁判所からの通知を受け取られたら、できるだけ早く、弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q
裁判所から「訴訟告知」という文書が届きました。どうすればよいのでしょうか?
A

 「訴訟告知」は「今〇〇という裁判をしているので、この裁判に参加をするか決めてほしい。」と通知をするもので、請求する側か請求されている側か、どちらかが申し出ることにより、裁判所が不貞相手とされている方に対して通知を送るものになります。この文書が届いた場合、訴訟に参加をするかどうかを検討することになり、訴訟に参加をしてもしなくてもよいのですが、訴訟に参加をしなかった場合であっても、その訴訟の結果によっては、告知を受けた方に不利益が発生する場合があります。訴訟告知にどのように対応すべきかの検討は、かなり専門的な知識が要求されますので、訴訟告知を受けたら、裁判所から届いた資料一式を持って、弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 相手方や相手方の代理人からの通知は無視してはならない。適切に対応をする必要がある。ただし、相手方が設定した期限が短いことに焦りすぎる必要はない。
  • 裁判所からの呼び出しには、必ず対応をしなければならない。回答期限までに適切な回答を行わない場合、裁判に負けてしまい、財産を強制的に差し押さえられることがありうる。

不貞行為をした配偶者とその相手方との関係

 不貞行為の慰謝料を請求する側は、配偶者のみを訴えることもできますし、配偶者の不貞相手のみを訴えることもできます。両者を一度に訴えることもできます。このように、訴える側は、誰に慰謝料を請求をするのか、選ぶことができます。片方に請求する場合であっても、損害額の全額を請求することができます。それでは、これらの請求に対して、不貞をした配偶者又はその配偶者の相手方のみが慰謝料の支払いをした場合、不貞をした配偶者とその相手方の関係はどうなるのでしょうか?

 このような場合、裁判所は、支払をした側から、支払をしていない側に対し、支払った慰謝料のうちの一部を支払うよう、求めることができるとしています。

【最高裁判所 昭和41年11月18日】
(交通事故の事案)
 原審が確定した事実によれば「昭和34年1月29日午後10時頃、本件事故現場において、被上告会社Aの被用者(タクシー運転手)である被上告人Bの運転する自動車(タクシー)と上告人Cの運転する自動車とが衝突事故を起した。右事故は、被上告人Bと上告人Cの過失によつて惹起されたものであり、これにより右タクシーの乗客Dは胸部、頭部打撲傷等の傷害を受けた。被上告会社Aは、Dに対し、右事故による損害を賠償した。」というのである。
 右事実関係のもとにおいては、被上告会社Aと上告人C及び被上告人Bらは、Dに対して、各自、Dが蒙つた全損害を賠償する義務を負うものというべきであり、また、右債務の弁済をした被上告会社Aは、上告人Cに対し、上告人Cと被上告人Bとの過失の割合にしたがつて定められるべき上告人Cの負担部分について求償権を行使することができるものと解するのが相当である。

 不貞行為をした配偶者かその配偶者の相手方のどちらかが不貞行為の慰謝料の請求を受けた場合、その者は、生じた慰謝料の全額を支払わなければなりません。裁判では「半分はもう一方に請求してほしい」との反論は通用しません。請求を受けた側が生じた損害の全額を支払わなければなりません。一方で、全額の支払いをした後は、もう一方の当事者に対し、自身が支払った損害の一部を支払うよう、求めることができます。このとき、どれだけの支払をしなければならないかは、「どちらが、どれだけ悪いか」によって決まります。不貞行為の場合、責任の割合は5:5とされることが多いように思われますが、最近では、「不貞行為をした配偶者の方がより多く支払うべき」と判断する事案も出てきています。

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