どのような財産が財産分与の対象となるのでしょうか?・・・共有財産と特有財産

 財産分与による清算の対象は「夫婦の共有の財産」です。夫婦の財産すべてが財産分与による清算の対象となるわけではありません。夫婦の一方が結婚前から持っている財産などは財産分与による清算の対象とはなりません。

 ここでは、どのような財産が財産分与による清算の対象となり、どのような財産が財産分与による清算の対象とはならないのか、説明します。

民法の規定

 民法は、夫婦の財産について、以下の規定を置いています。

民法762条(夫婦間における財産の帰属)
 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

 以上のとおり、民法は、1項で「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」を「特有財産」としており、この「特有財産」は、原則として財産分与による清算の対象とはなりません。

 一方、2項により、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」は、夫婦の共有財産と推定されます。夫婦の共有財産は、財産分与の対象となります。2項は「推定」をしているだけなので、ある財産が「特有財産である」ことを証明できれば、その財産は共有財産ではないことになり、原則として、財産分与による清算の対象から外れます。

 なお、2項について、「名義が夫/妻になっている」というだけでは、「夫婦の共有財産ではない」ことを証明したことにはなりません。財産の名義が夫/妻のいずれか単独になっている場合であっても、その財産を結婚期間中に得た収入で購入したような場合には、夫婦の共有財産と認定されることもあり得ます。

 以下、財産の取得時期別に分けて、解説します。

夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産

 民法762条1項のとおり、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」は特有財産となり、財産分与による清算の対象となりません。結婚前から持っていた不動産、預貯金、保険などは、それぞれの特有財産であり、財産分与で清算をする必要はないことになります。

 問題になるのは、結婚前に購入した不動産の住宅ローンを結婚期間中も支払っている/結婚前に加入した保険契約の掛け金を結婚後も支払っているというようなケースや、結婚前に入社した会社の退職金が、結婚後も積み上げられて行っているようなケースです。
 このようなケースでは、通常、結婚前に支払い、積立てなどを行った部分は特有財産、結婚後に支払い、積立てなどを行った部分は共有財産として、扱うことになります。計算の方法が決まっているわけではありませんが、例えば、以下のような計算をするなどして、「特有財産」の部分と「共有財産」の部分を分けます。

結婚5年前から保険契約に加入し掛け金の支払を開始、結婚後も15年間、同額の掛け金を支払っていた。結婚前は自身の収入から、結婚後は、夫婦両方の収入から、掛け金を支払っていた。別居時点(財産分与の基準になる時点)での解約返戻金の見込額は200万円というケース。

特有財産部分 200万円×(5年/20年)=50万円
共有財産部分 200万円×(15年/20年)=150万円

以上のとおり、200万円の価値のうち、150万円の部分について財産分与による清算の対象とする。

 以上の計算の方法は一つの例です。実際のケースでは、事案に応じ、特有財産の部分と共有財産の部分を計算し、財産分与による清算の対象となる部分を確定していくことが必要になります。

夫婦の別居後に取得した財産

 財産分与の基準となる日は、夫婦が別居をした日です。夫婦の離婚が成立した日ではありません。財産分与は、夫婦が別居をした日の残高などを基準に計算をしていきます。

 以上の運用のため、夫婦の別居後、離婚が成立するまでに取得した財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。夫婦の別居後にそれぞれが取得した財産は、「特有財産」となります。

 なお、夫婦の別居中の扶養義務は、通常、(財産分与ではなく)婚姻費用分担によって調整します。婚姻費用分担の解説は、以下のリンク先をご覧ください。

結婚後、同居中に得た財産

 結婚後、同居をしている間に夫婦の収入で得た財産は、原則として夫婦の共有財産となり、財産分与のよる清算の対象になります。その財産が夫婦どちらの名義になっているかは問いません。夫婦の一方が専業主夫/主婦で収入がない、夫婦間の収入に格差がある、という場合でも、結婚後、同居をしている間に取得をした財産は、原則として、財産分与による清算の対象となります。
 例外は、以下のとおりです。

① 夫婦のいずれかが自身の父母などから相続・贈与などで得た財産

 夫婦のいずれかが自身の父母などから相続・贈与などで得た財産は、民法762条1項の「婚姻中自己の名で得た財産」となり、「特有財産」とされ、財産分与による清算の対象となりません。 
 ただし、一方の親族から「夫婦に対する贈与」が行われたような場合は、夫婦の共有財産となることがあります。

② ①で得た財産や結婚前から持っていた特有財産で購入などをした財産

 自身の特有財産購入などをした財産は、通常、特有財産となります。もともと特有財産であってものが形を変えただけということになるからです。

③ 特有財産と共有財産が混ざる場合

 例えば、夫婦が居住する自宅を3000万円で購入する際に、そのうち1000万円は夫が自身の父親から贈与された金銭で支払い、残りの2000万円については夫婦共同の財産から支出する、ということがあり得ます。このケースでは、1000万円の部分については夫の特有財産、2000万円の部分については夫婦の共有財産ということになります。このような場合、結婚前から支払っていた住宅ローンを結婚後も支払い続けているような事案と同じく、一つの財産の中に特有財産の部分と共有財産の部分があるということになります。このような場合、どの部分が財産分与の対象になるのか、検討する必要が生じます。

④ 夫婦のいずれかの特有財産に対し、共有財産で手を加えたような場合

 例えば、妻が妻の父母から相続した特有財産である自宅について、夫婦の共有財産でリフォームを行った場合、その自宅自体は妻の特有財産であるものの、価値の一部は夫婦の共有財産で形成されているということがあり得ます。このような場合、評価は難しいですが、財産の価値のうち、一部について財産分与による清算の対象とすることがあり得ます。

Q
未成年の子どもの名義で積み立てていた財産は財産分与の対象となるのでしょうか?
A

その財産の性質によります。

例えば、子自身のお小遣いやお年玉を貯めるための預金口座を開設しているような場合、これはその子自身の財産なので、親の財産分与によって影響を受けるものではありません。

一方、両親が子の進学のために積み立てている貯金などは、実質的には両親の財産となるため、夫婦の共有財産となり、財産分与による清算の対象となります。

子のためにかけている学資保険も、その費用を両親が支出している場合には、財産分与の対象となります。親権者となる方の特有財産になるわけではありません。

Q
夫婦の一方が代表を務める法人名義の財産は財産分与の対象になるのでしょうか?
A

通常、法人名義の財産は財産分与の対象にはなりません。個人と法人の財産は別物となります。

ただし、本来は夫婦の財産であるにもかかわらず、財産分与を逃れるために法人名義の財産にしたような場合などには、法人名義の財産を財産分与による清算の対象に入れることがあり得ないわけではありません。

なお、同居期間中に取得した株式は財産分与の対象になります。

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