2回目(3回目・・・)の債務整理をすることはできますか?
「一度債務整理をしたがうまくいかず、再度、債務整理をしたい」、「一度債務整理をしてしばらくはうまくいっていたが、また、借金の問題を抱えてしまった」などのお悩みを持たれている方も多いと思います。インターネット上の情報などを見られて「2回目(3回目・・・)の債務整理は無理なのでは」と思われている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
ここでは、「2回目、3回目・・・の債務整理は可能なのか」「2回目・3回目・・・の債務整理では、どのようなことに気を付けなければならないのか」などについて解説をさせて頂きます。
債務整理は何回まですることができるのか?
まず、結論からいうと、2回目、3回目・・・の債務整理は可能です。あきらめる必要はありません。問題が大きくなる前に、ぜひ、専門家にご相談ください。
その上で、検討すべき事項は、1回目にどのような手続きを利用したかによって異なってきます。以下、
に分けて解説します。
なお、2回目(3回目・・・)の債務整理が必要となる場面でも、現在の状況を確認したうえで、適切な方法を検討していくことが必要となります。2回目以降の債務整理も、できる限り早く専門家に相談することをお勧めします。新たな借り入れを行ってさらに多重債務状態になる、「ヤミ金」などからの借り入れを行う、ご家族・友人・知人から借り入れを行う、などをする前に、専門家にご相談いただきたいと思います。
任意整理をしていたが、返済が厳しくなった場合
一度、任意整理をしたが、返済を続けていくうちに苦しくなり、途中で挫折するケースは、(残念ながら)相当数あります。これらの事案では、再度の任意整理を検討することもあれば、破産や個人再生への方針変更を検討する事案もあります。
任意整理から破産や個人再生への方針変更について、制限はありません。実際に、多く行われています。
再度の任意整理を行うことも考えられますが、一度目の任意整理で返済が厳しくなったという事実がありますので、2回目以降は債権者の同意を得るハードルは高くなることが一般的です。
個人再生をしていたが、返済が厳しくなった場合
個人再生をして再生計画が認可され、この再生計画にしたがって返済をしていたが返済が苦しくなった場合、破産手続きへの切り替えや再生計画の変更を検討することがありえます。ただし、再生計画の変更を裁判所に認めてもらうためには「再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となった」ことを説明し、許可をしてもらう必要があります(民事再生法234条1項、244条)。また、例外的な制度でありますが、再生債務者に帰責性のない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となった場合で、かつ、既に返済金額の4分の3以上の返済を行っている場合には、残りの支払い義務の免除を受けられる可能性もあります(民事再生法235条1項、同244条。「ハードシップ免責」といいます。)。
次に、以前に個人再生を利用して返済をしたが、2回目の個人再生手続きを考える場合についてご説明します。以前に給与所得者等再生を利用した場合、再生計画認可決定が確定してから7年間は新たに給与所得者等再生の申立てをすることができません。この場合、小規模個人再生の申立てをすることは可能です。以前に小規模個人再生を利用していた場合、2回目の申立てについて期間の制限はありません。ただし、一般的には、2回目の個人再生になると、裁判所の審査は厳しくなります。再生計画の認可にあたり、厳しく調査されることが予想されます。また、小規模個人再生を利用する場合、再生計画について債権者の意見聴取の手続があるところ、ここで債権者から再生計画案に反対される可能性があります。このとき、過半数の債権者が再生計画案に反対すると再生計画案は認可されなくなります。
個人再生から破産への切り替えや任意整理への切り替えも考えられます。
まず、個人再生から破産への切り替えについては、給与所得者等再生を利用した場合、再生計画認可の決定が確定した日から7年以内は、新たに免責を受けることはできません(同号ロ)。この場合も「裁量免責」によって免責を受けることができる場合はあります。詳しくは、「一度(二度・・・)自己破産をしたが、再度の債務整理が必要になった場合」をご覧ください。小規模個人再生を利用した場合、このような規定はありません。
個人再生から任意整理への切り替えについて、制限はありません。ただし、任意整理を成立させるためには債権者(相手方)の合意が必要なので、事情によっては合意を得ることが難しくなるかもしれません。
一度(二度・・・)自己破産をしたが、再度の債務整理が必要になった場合
破産については、免責許可を得てから7年以内は、新たに免責を受けられないと規定されています(破産法252条1項10号イ)。
このように、一度、破産の手続を利用して、7年以内に、再度、破産手続きを利用すると、新たに免責許可を得ることはできないとされています。ただし、この場合も、「裁量免責」を受けることができる可能性があります(破産法252条2項)。このような規定になっていますので、2回目(以降)の破産申立てを検討することもあり得ます。もちろん1回目の破産のときと比べて、免責の判断が厳しくなることが通常です。少なくとも、よほどの事情がない限り「同時廃止」(簡単に終了する手続き)にはならず、「管財」(破産管財人が選任され、調査を行う手続き)になります。特に同じような事情により借金を積み重ねてしまったような事案では、2回目の免責を受けることは厳しくなります。そのため、事案によっては、2回目(以降)は破産ではなく任意整理を選ぶことも考えられます。ただし、債権者側は信用情報を調べるなどして破産をした事実を知ることはできますので、任意整理で債権者の合意を得ることが難しい可能性もあります。この辺りは、事案によるとしかいえません。
また、1回目の破産で免責許可を受けてから7年以上経過した後に2回目の破産申立てをした場合も、1回目の破産と比べ、免責の判断が厳しくなることが一般的です。2回目の破産でも「同時廃止」になる可能性はありますが、1回目の破産以上に「管財」になる可能性が高くなります。これも踏まえ、2回目以降の破産を選択するか、任意整理を選択するか、検討をしていくことになります。
2回目以降の破産を利用すべきかどうかの判断は難しいので、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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