まず、遺言とは何か…

目次
1. 遺言の基本的な性質
遺言とは、遺言者が死亡した後にその意思を実現するための、法的効力を持つ文書です。
遺言には民法で定められた厳格な方式があり、それに従わなければ無効になります。
※注意点:単なる遺書とは異なり、遺言には法的効力があります。
2. 遺言の方式
遺言には「普通方式」と「特別方式」がありますが、一般的に利用されるのは普通方式です。
特別方式は緊急時等の特別な事情がある場合に限られます。
3. 普通方式の遺言の種類
普通方式には、以下の3種類があります。
(1)自筆証書遺言
• 作成方法:全文・日付・氏名を遺言者が自書し、押印します。財産目録については自書でなくても構いません。 • メリット: 費用がかからず、いつでも手軽に作成できる点です。 • デメリット: 形式の不備や紛失・偽造のリスクがあること、家庭裁判所での検認が必要な点です。 • 例外:法務局による保管制度を利用すれば、検認が不要になります(2020年7月10日施行)。
(2)公正証書遺言
• 作成方法:証人2人の立会いのもと、公証人に口述して作成し、全員が署名・押印します。 • メリット:無効になるリスクが低く、原本は公証役場で保管されるため安全です。検認も不要です。 • デメリット:手間と費用がかかり、内容が証人に知られる可能性があります。
(3)秘密証書遺言
• 作成方法:遺言者が署名押印した遺言書を封印し、公証人と証人の前で申述します。 • 特徴:存在は公的に証明されますが、内容は秘密にできます。 • 実務状況:手続きが煩雑なため、あまり利用されていません。
4. 遺言の撤回とその性質
遺言は相手のいない「単独行為」であり、遺言者の死亡によって初めて効力が生じます。
• 遺言者はいつでも内容の一部または全部を撤回できます。 • 前後の遺言に矛盾がある場合、後の遺言が優先されます。 • 故意に遺言書を破棄した場合、その部分は撤回とみなされます。
5. まとめ
遺言は、遺言者の最終意思を実現するための重要な法的手段です。
自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれを選ぶかは、目的や状況によって異なります。
形式の不備があると無効になる可能性があるため、正しい手続きを踏むことが何よりも重要です。
特に、公正証書遺言は信頼性が高く、相続トラブルを防ぐ手段として広く推奨されています。
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