「法定相続情報一覧図」とはどのような書類なのでしょうか?どのように作成するのでしょうか?

 相続に関する各種の手続を行う場合、通常、被相続人(亡くなられた方)と相続人との間の関係を明らかにするために戸籍謄本や除籍謄本の提出を求められます。特に兄弟姉妹や甥姪による相続の場合など、収集しなければならない戸籍謄本や除籍謄本の数が多くなり、各手続きの度にこれらをすべて収集していると、相当の手間と費用が掛かってしまいます。

 このような不都合を解消するため、平成29年5月29日から、法務局で「法定相続情報一覧図」というものを作成してもらうことができるようになりました。この「法定相続情報一覧図」について、ご説明します。

法定相続情報一覧とはどのようなものなのか?

 「法定相続情報一覧」は、被相続人の方の、法定相続人(民法で定められた相続人)の相続関係を一覧にしたもので、法務局の登記官による証明が行われた書面になります。

 この書面により、被相続人(亡くなられた方)の、法定相続人が誰であるか、証明をすることができます。

 法定相続情報一覧図には、以下の内容が記載されます。

  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の最後の住所(住民票上の住所)
  • 被相続人の最後の本籍地
  • 被相続人の生年月日、死亡年月日
  • 相続人の氏名
  • 相続人の住所(住民票上の住所)
  • 相続人の生年月日
  • 被相続人から見た相続人の続柄(妻・長男・長女などと記載される)

「法定相続情報一覧図」は、上記の内容が家系図のように記載された書類で、これに法務局の登記官が認証をすることで、公的な書類として取り扱われることになります。

法定相続情報一覧を作成することのメリットは何か?

 法定相続情報一覧表は、相続の様々な手続きにおいて、戸籍謄本などの代わりとして利用することができます。戸籍謄本などの束を提出する必要がなくなるのは大きなメリットです。法定相続情報一覧表を使うことができるのは、以下の手続です。

  • 法務局で行う相続登記(不動産の名義変更の手続)
  • 相続税の申告手続き
  • 年金事務所における各種手続き

また、多くの金融機関なども、戸籍謄本などの提出に代えて法定相続情報一覧表の提出で足りるという運用をしています。利用の可否は各金融機関などにお問い合わせ下さい。

 特に収集しなければならない戸籍の量が多い場合、各種相続手続きの度に大量の戸籍謄本などを収集することは、相当の手間になりますし、手数料も必要になります。法定相続情報一覧表を利用することで、これらの手間や手数料の負担を回避することができます。

法定相続情報一覧図を取得する方法

① 申請をすることができるのは誰か

 法定相続情報一覧図の申請をすることができるのは、被相続人の相続人です。相続人全員で申請をする必要はなく、相続人のうちの1人が単独で申請をすることもできます。申請の代理を弁護士や司法書士などに依頼することも可能です。

 なお、被相続人が亡くなる前に申請をすることはできません。被相続人が亡くなった後に申請をすることになります。

② どこの法務局に申請をするのか

 以下のいずれかの法務局に申請を行います。窓口に持参をして提出するか、郵送により申請します。

  • 被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  • 申請をする方の住所地を管轄する法務局
  • 被相続人名義の不動産が所在する地域を管轄する法務局

③ 申請の際に必要な書類は何か

 以下の書類を取得・作成し、法務局に提出をする必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの間の戸籍謄本・除籍謄本(複数になる場合もある)
  • 被相続人と相続人の間の相続関係を示す戸籍謄本・除籍謄本(複数になる場合もある)
  • 法務局の指定する様式で作成された法定相続情報一覧図の下書き(書式は法務局のウェブサイトに掲載されています。)

 注意をしなければならないのは、法定相続情報一覧表の下書きは申請をする方が作成しなければならないということです。法務局が作成してくれるわけではないので注意が必要です。法務局は認証をしてくれるだけになります。

 また、戸籍謄本なども収集をする必要があります。法定相続情報一覧図を作成する場合であっても、最低一回は戸籍の収集を行わなければならないため注意が必要です。ご自身で対応することが難しい場合は、専門家にご相談下さい。

④ 手数料

 法定相続情報の発行手数料は無料です。法務局に支払いをする必要はありません。法定相続情報一覧表は何通でも発行してもらうことが可能ですが、何通発行してもらっても手数料はかかりません。

 ただし、戸籍謄本などの発行手数料は必要になります。専門家に作成を依頼した場合、その専門家の費用も必要になります。

⑤ 申請に要する時間はどれくらいか

 法務局に申請をしてから書類が交付されるまでの期間は、(補正などが必要なければ)1~2週間程度とされています。

 戸籍謄本の収集などに要する期間は、収集すべき資料の量によって異なります。

法定相続情報一覧図を利用することができない場合

 ここまでお話ししたとおり、特に相続手続きに必要な戸籍謄本などの量が多い場合に便利な「法定相続情報一覧表」ですが、常に利用することができるというわけではありません。例えば、以下のような場合には利用をすることができなくなります。

  • 遺言による相続が発生している場合。「法定相続情報一覧表」には、民法に定められた相続人による相続の場合の情報しか記載されません。
  • 一部の相続人による相続放棄が行われている場合。相続放棄を行った相続人を除外して「法定相続情報一覧表」を作成することはできません。相続放棄をしたという事実を記載することもできません。
  • 複数の相続が発生している場合。複数の相続を1枚の「法定相続情報一覧表」に載せることはできません。1回1回の相続ごとに作成をする必要があります。
  • 行政機関以外の、各種金融機関や保険会社・証券会社が「法定相続情報一覧表」の利用を認めるかは、相手方の規定によります。相手方次第で戸籍謄本の提出などを求められる場合もあります。

 上記の場合の対応の方法などについて、詳しくは専門家にご相談ください。

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