協議離婚の手続きについて【前半】

協議離婚の手続きについて【前半】

協議離婚の手続きについて【前半】

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立する、日本で最も一般的な離婚方法です。
民法第763条では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められています。

協議離婚の手続き

  1. 夫婦間の話し合い:離婚の合意および上記の事項について協議します。
  2. 離婚届の作成:合意内容をもとに離婚届を作成します。
  3. 離婚届の提出:夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に離婚届を提出します。

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

協議離婚の際に決めるべき事項

未成年の子どもがいる場合、以下の点について話し合い、合意する必要があります。

  • 親権者の決定どちらが子どもの親権を持つかを明確にします。
  • 面会交流子どもと非親権者との面会や交流の方法や頻度を取り決めます。
  • 養育費の分担子どもの養育に必要な費用をどのように分担するかを決定します。

これらは民法第766条第1項で規定されており、子どもの最善の利益を最優先に考慮することが求められます。

第1 親権者の決定(未成年の子どもがいる場合)

(1) 親権者とは?

親権者とは、子どもの養育や財産管理を行う法的責任を持つ親のことです。
日本では未成年の子どもがいる場合、離婚時に親権者を決めなければ離婚は成立しません(民法819条1項)。

(2) 親権者を決める基準

  • 子どもの生活環境の継続性(現在の生活環境を維持できるか)
  • 育児の関与度(どちらが主に子どもの世話をしていたか)
  • 経済力(子どもの養育費を負担できるか)
  • 子どもの意思(特に10歳以上の子どもは意思が尊重される傾向)

(3) 親権者と監護者の違い

「親権者」と「監護者」は異なる概念です。

  • 親権者:子どもの財産管理・法律行為の代理も含む権利を持つ
  • 監護者:実際に子どもと一緒に生活し、育てる役割を持つ

例えば、親権者は父親、監護者は母親という形も可能ですが、実務上は親権と監護権は分けずに同じ人が持つことが一般的です。

第2 面会交流の取り決め

(1) 面会交流とは?

離婚後、親権を持たない親(非監護親)が子どもと会ったり連絡を取ったりすることを指します。
子どもにとっては、親と定期的に交流することが精神的安定につながるため、面会交流のルールを決めておくことが重要です。

(2) 面会交流の決め方

  • 頻度:月に1回、2回など
  • 時間・場所:自宅、公共の場、オンラインなど
  • 方法:直接面会、電話、ビデオ通話、手紙のやり取り
  • 宿泊の有無:長期間の交流が必要か

(3) 面会交流の注意点

  • 子どもの意思を尊重すること(嫌がる場合は無理に会わせない)
  • 面会の監督役を決めることも可能(第三者の立ち会いを求めることもある)

第3 養育費の決定

(1) 養育費とは?

養育費は、子どもが自立するまでに必要な生活費・教育費を親が分担する費用です。
離婚後、親権者となった親が全て負担するわけではなく、非親権者も養育費を支払う義務があります。

(2) 養育費の決め方

  • 支払額:家庭裁判所が提示している「養育費算定表」を参考に決定
  • 支払期間:通常、子どもが20歳になるまで
    (最近の傾向では大学に進学したときは22歳に達した後最初に到来する3月までとするのが一般的です)
  • 支払方法:毎月○万円を○日までに振込

(3) 養育費のトラブルを防ぐ方法

  • 公正証書を作成し、養育費の未払い時に強制執行できるようにする
  • 銀行口座振込で記録を残す
  • 支払い状況を定期的に確認する

【後半へ続く】