協議離婚の手続きについて【後半】

協議離婚の手続きについて【後半】
第4 財産分与
(1) 財産分与の基本
結婚期間中に夫婦で築いた財産は、名義に関わらず公平に分けるのが原則です(民法768条)。
財産分与は、以下の3種類に分かれます。
実務上は以下の清算的財産分与だけが議論になることが通常です。
- 清算的財産分与:婚姻期間中に築いた財産の分配
- 扶養的財産分与:離婚後の経済的支援のための支払い
- 慰謝料的財産分与:離婚原因を作った側が相手に支払う補償
(2) 財産分与の対象
- 不動産(持ち家、マンションなど)
- 預貯金(共有財産の範囲)
- 株式・投資(資産価値を考慮)
- 退職金(婚姻期間分を考慮)
第5 公正証書の作成と履行確保(離婚協議書の作成)
(1) 公正証書とは?
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する法的効力のある文書です。
離婚後のトラブルを防ぐため、養育費や財産分与などの取り決めを公正証書として残すことで、相手が支払いを怠った場合でも強制執行が可能になります。
(2) 公正証書に盛り込むべき内容
- 親権者、監護者
- 面会交流の取り決め
- 養育費の支払い条件
- 財産分与の内容
- 慰謝料がある場合、その支払方法
- 年金分割(対象となる場合)
公正証書の作成には、公証役場での手続きが必要となります。
費用は数万円程度ですが、将来的なトラブル防止のために作成することを強く推奨します。
(3) 履行確保の方法
- 公正証書に強制執行認諾文言を入れる
- 定期的に支払い状況を確認する
- 弁護士に依頼し、未払いがあれば裁判所を通じて差し押さえを行う
第6 最後に
協議離婚は、夫婦間の合意でスムーズに進められるメリットがありますが、事前にしっかり話し合い、必要な取り決めを行うことが重要です。
特に、子どもの親権や養育費、財産分与については、後々のトラブルを避けるためにも、公正証書を作成し、履行を確保することが望ましいです。
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