成年後見制度を利用する場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか?・・・法定後見の場合・任意後見の場合

 成年後見制度を利用する場合、通常、以下の費用が必要となります。

法定後見の場合は、①申立費用、②後見人等の報酬

任意後見の場合は、①任意後見契約の作成費用、②後見監督人選任の申立費用、③後見監督人の報酬、④任意後見人の報酬(契約で設定した場合)

 それぞれ、どの程度の費用が必要になるのか、ご説明します。

法定後見の申立費用

① 申立てにかかる費用

 法定後見制度を利用する場合、後見申立てに要する費用は、おおむね、以下のとおりです。

項目費用備考
印紙代(裁判所に納める手数料)後見 3400円
保佐 4200円(例外あり)
補助 5000円(例外あり)
申立手数料+後見登記手数料の合計額。
保佐・補助申し立ての場合、代理権・同意権の付与申立の有無により費用が異なります。
切手代(裁判所に納めるもの)3000~5000円程度裁判所・類型により異なります。
戸籍・住民票・登記されていないことの証明書等の収集費用数千円~数万円収集しなければならない資料の量によって費用が異なります。
診断書作成料数千円~数万円程度医師・病院によって異なります。
鑑定費用 (精密検査の費用)5~20万円程度鑑定医によって異なります。鑑定を実施しない場合、不要です。
弁護士・司法書士等費用弁護士・司法書士により異なる。申立てを専門職に依頼する場合、必要となります。

 申立の代理を専門職に依頼をするか、鑑定が行われるかにより、費用が大きく変動します。また、診断書の作成費用や戸籍等の取り寄せについても、事案によっては、相当の費用(及び時間)が必要となることがあります。

② 誰が費用を支払うのか

 上記の申立てにかかる費用は、原則として、申立人が支払います。本人(被後見人等となる人)ではありません。

 例外として、申立費用の一部については、家庭裁判所が「本人の負担とする」と判断する場合があり、この場合には、家庭裁判所が指定した費用(裁判所へ予納をした収入印紙等の費用や鑑定料など)について、本人から支払いを受けることになります。実際には、申立ての時点では申立人が家庭裁判所に支払いをしておいて(「予納」といいます。)、家庭裁判所の決定が出た後に本人(実際には就任した後見人等)から返してもらうという流れになります。

 なお、申立ての際の弁護士費用等も申立人のご負となります。申立人と本人が異なる場合、弁護士費用は申立人にご請求させて頂きます。こちらについては、家庭裁判所の判断でご本人の負担とするということはできません。弁護士費用等を本人に負担させることはできませんので、ご注意ください。

法定後見の後見人等報酬

① 誰が後見人等の報酬を支払うのか

 法定後見の場合、後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の資産の中から支払われます。後見人等が、裁判所の許可なく、本人から報酬を得ることはありません。家庭裁判所の決定がないのにもかかわらず報酬を受領した場合、業務上横領罪となります。

 なお、親族後見人による横領のケースでも業務上横領罪は成立します。親族であることをもって処罰を免除されることはありません(最高裁判所平成24年10月9日判決)。

 申立人と本人が異なる場合、申立人が後見人等の報酬を支払うことはありません。

② 報酬の額の決め方

 家庭裁判所がどのように報酬を決定するかについて、基準を公表している裁判所とそうでない裁判所があります。現在の運用は、後見人等が管理する本人の資産の多さによって報酬を定めることが一般的です。なお、家庭裁判所によっては「成年後見人等の報酬のめやす」を公表している裁判所もあります。裁判所ウェブサイトに掲載されている場合もあります(例えば東京家庭裁判所はウェブサイトにめやすを公表しています。)ので、必要に応じてご参照ください。

 ただし、今後、報酬の基準は変更される可能性があります。上記のとおり、これまでは、家庭裁判所は、主に、本人の資産の額に応じて報酬を決めてきました。しかしながら、このような報酬の決め方では、後見人等の仕事量と報酬の額が比例しないとの批判がありました。そこで、後見人等の仕事内容に応じた報酬を決定する方向で、最高裁判所を中心に報酬基準の改定作業が進められています。ただし、現時点では基準や運用は定まっておらず、報酬を予想することは難しい状況にあります。

③ 後見人等の活動の実費

 後見人等が業務を行うにあたり必要となる費用(実費)も本人の負担となります。後見等業務によって発生した費用は、後見人等が本人の財産の中から精算を行います。適切に清算が行われているかは、裁判所の監督を受けることとなります。

任意後見制度を利用するための費用

 任意後見制度を利用する場合の費用としては、以下の4つがあります。

 上記のうち、①③④の各費用は、ご本人(被後見人)の負担となります。②の費用は、原則として、後見監督人の選任申立を行った方が負担します。ご本人が後見監督人の選任申立を行った場合はご本人の負担となります。
 以下、それぞれの費用について説明します。

① 任意後見契約の作成費用

 任意後見契約は公正証書で作成しなければならないため、その費用がかかります。通常、以下の費用が必要になります。これらは公証人役場に支払います。

  • 公正証書の作成費用(基本手数料):1万1000円
  • 任意後見の登記の嘱託手数料:1400円
  • 登記手数料:2600円(収入印紙・登記印紙で支払う)
  • 切手代:数百円程度(公証人が指定した額の切手を持参する)
  • 公正証書の正本・謄本作成費用:1万円程度

 これらに加え、契約書を作成する前提として、戸籍謄本や住民票などをご本人ご自身で収集する必要があり、その手数料として、数百~数千円の費用が発生します。

 また、契約書の原案の作成を弁護士・司法書士に依頼した場合には、弁護士費用・司法書士費用も必要です。

 先ほどもお話ししたとおり、任意後見契約は公正証書で作成しなければならないと法律で定められているため(任意後見契約に関する法律3条)、上記の公正証書の作成費用などは、必ず、必要になります。契約書の原案の作成を弁護士・司法書士に依頼した場合であっても、公正証書の作成費用などが安くなることはありません。

 なお、公証人役場で任意後見契約を作成する際に、同時に公正証書遺言や財産管理契約・死後事務委任契約などの契約書類を作成することもよく行われています。この場合、作成する書類に応じ、それぞれ手数料が必要となります。詳しくは、公証人役場にお問い合わせください。

② 後見監督人の選任費用

 任意後見契約は、後見監督人の選任の申立てをしなければ効力が発生しないため、任意後見を開始するためには後見監督人の選任申立てが必要となります。必要となる費用は以下のとおりです。

  • 申立手数料      800円(収入印紙で支払う)
  • 登記手数料     1400円(収入印紙・登記印紙で支払う)
  • 切手代    数百~数千円程度(家庭裁判所が指定した額の切手を持参する)

 以上の他、申立書の添付資料として戸籍謄本・ご本人の財産に関する書類(のコピー)やご本人の診断書などを添付する必要があり、これらの取得費用、作成費用も申立人の負担となります。戸籍謄本の取得費用は、通常、数百円程度、ご本人の財産に関する書類は、資料によっては取得に数百から数千円程度の手数料が必要となる場合もあります。診断書の作成費用は医師・病院によって異なりますが、3000円から1万円程度になる場合が多いように思います。

 また、家庭裁判所が、ご本人の状態について鑑定(精密検査)を行う必要があると判断した場合、鑑定費用も必要になります。鑑定費用は、鑑定を担当する医者や裁判所の運用によって異なりますが、通常、5万円から20万円程度となります。

 手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合は、弁護士・司法書士費用が必要になります。手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合も、家庭裁判所に納める手数料などは必要となります。また、手続きを弁護士・司法書士に依頼すれば必ず鑑定を回避できるというものではありません。

 上記の各費用は、原則として、後見監督人選任の申立を行う方が負担することとされています。ただし、家庭裁判所の判断により、一部の費用(家庭裁判所に納付する申立手数料や鑑定費用など)が本人負担とされる場合もあります。手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合の弁護士・司法書士費用は、ご本人負担とされることはありません。

③ 後見監督人の報酬

 後見監督人には、通常、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が就任しますので、無償となることはありません。後見監督人の報酬は、後見監督人の業務内容に応じ、家庭裁判所がその額を決めます。そのため、決まった「相場」はありませんが、月額5000円~数万円程度となるケースが多いように思われます。一部の家庭裁判所は、報酬基準を公表しています。

 この後見監督人の報酬は、ご本人の負担となります。任意後見人が支払うわけではありません。実際の運用としては、「年に1回、家庭裁判所が報酬の決定をして、この決定をもとに、後見監督人が任意後見人に1年分の報酬(と実費)の請求を行う。任意後見人は、ご本人の財産から後見監督人の報酬と実費を支払う。」という流れになることが多いかと思います。

④ 任意後見人の報酬

 任意後見人の報酬は、任意後見契約を作成する段階で、契約の中で決めておくことになります。契約の中で報酬をどのように定めるかは自由なので、任意後見人に就任する方(任意後見受任者)が合意をすれば、無償とすることもできます。

 任意後見人が活動をするにあたり必要となった実費(交通費など)もご本人の負担となります。必要に応じ、ご本人の財産から清算を行います。このとき、後に家庭裁判所や後見監督人に説明をするための資料を残しておく必要があります。

 任意後見人が、定められた報酬や認められる実費以外の報酬などをご本人から受け取った場合、(業務上)横領となります。家庭裁判所により任意後見人を解任されることもありますし、刑事罰を科される可能性もありますので、そのようなことはしないようにして下さい。

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