「相続放棄」はどのようにして行うのでしょうか?いつまで相続放棄をすることができるのでしょうか?

 遺産相続の場面では、被相続人(亡くなられた方)が亡くなった時点で所有していた一切の財産と負債が相続の対象となります(民法896条)。プラスの財産のみではなくマイナスの財産(負債)も相続の対象となります。マイナスの財産(負債)の相続をしないようにするためには、「相続放棄」か「限定承認」の手続を利用する必要があります。

 この記事では、「相続放棄」の制度について、詳しく説明します。

「相続放棄」とはどのような制度なのか

 「相続放棄」は、財産も負債も、一切引き継がないようにする(すべて放棄する)手続です。民法の規定は、以下のとおりです。

民法938条(相続の放棄の方式)
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法939条(相続の放棄の効力)
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 相続放棄が認められる要件は以下のとおりです。

① 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行う。
② 「法定単純承認」に該当する行為をしていない。

 特に注意が必要な点は、以下のとおりです。

① 一部の財産・負債のみ放棄するという選択をすることはできません

 「プラスの財産は受け取り、マイナスの財産は放棄する」ということはできません。「預貯金は相続するが、田舎の田・畑・山林は相続しない」という選択もできません。相続放棄をした場合、全ての財産と負債の相続を放棄することになります。

 なお、相続放棄をした場合であっても、お墓・位牌などは相続財産ではないため、引き継がれなくなるということはありません。お墓・位牌などは、慣習にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき方が承継します(民法897条1項)。

 また、死亡退職金や遺族年金などは、遺産ではないため、相続放棄をした方も受け取ることができます。生命保険についても、受取人が相続人(本人)となっている場合は、相続放棄をした相続人であっても受け取ることができます(一方、亡くなられた方が受取人になっている保険金は受け取ることができません。)。

② 相続放棄をするためには、必ず、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります

民法938条(相続の放棄の方式)
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 「相続放棄をした」と宣言するだけでは相続放棄をしたことにはなりません。必ず、家庭裁判所で「相続放棄の申述」の手続を行う必要があります。

Q
私は、他の相続人に「遺産は一切いらない」と言い、実際に、遺産を一切引き継いでいません。これで相続放棄をしたことになるのでしょうか?
A

 他の相続人に「遺産はいらない」と言っただけでは相続放棄をしたことになりませんし、遺産分割の際に遺産を受け取らなかったとしても相続放棄をしたことになりません。家庭裁判所で手続きを行わなければ、相続放棄の効果を得ることはできません。よく「自分は遺産を引き継いでいないから相続放棄をしたのだ」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、これは法律上の「相続放棄」にはあたりません。家庭裁判所で手続きをしない限り、「相続放棄」の効果を得ることはできません。

 相続放棄をしないまま放置をしていると、被相続人(亡くなられた方の債権者)の債権者から請求を受けることがあり得ます。「私は遺産を受け取っていない」、「相続はしないと言った」と反論しても、債権者からの請求を逃れることはできません。原則、負債は法定相続分にしたがって自動的に分割されますので、遺産分割に参加をしていなくとも、自動的に債務を相続していることはあり得ます。「遺産を引き継がない」と決断された場合は、必ず、家庭裁判所で、相続放棄の手続をするようにして下さい。

③ 「法定単純承認」に該当する行為をすると、相続放棄の効力は失われます

 亡くなられた方の財産の一部を使ったなど「法定単純承認」にあたる行為をした場合、それ以降は、相続放棄をすることができなくなります。また、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をした後に「法定単純承認」にあたる行為をした場合も、相続放棄の効力は失われます。法定単純承認にあたる行為は、以下のように定められています。

民法921条(法定単純承認)
 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 相続財産の中に借金・負債が含まれているなど、相続放棄がありうる事案では、相続財産に手を付けず、早いうちに専門家に相談することをお勧めします。また、相続放棄の申述をした後は、被相続人の財産に手を付けることはしないようにして下さい。

 なお、相続した債務を、相続人個人の資産で返済した場合には、法定単純承認にはあたらないと判断した判決があります(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。

  • 「相続放棄」は、財産も負債も、一切引き継がないようにする(すべて放棄する)手続である。
  • 一部の財産・負債のみ放棄するという選択をすることはできない。
  • 家庭裁判所で手続きを行わなければ、相続放棄の効果を得ることはできない。

相続放棄の手続き

 相続放棄の手続は、家庭裁判所で行います。「相続の放棄の申述」という手続きを利用します。手続きのポイントは以下のとおりです。

  • 申述人(申立てをする方)は亡くなった方の相続人。
  • 申述先の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。
  • 申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(手続により延長がありうる)。
  • 費用は、収入印紙800円分と家庭裁判所が指示する郵便切手。
  • 提出する書類は、相続放棄の申述書と申述人・亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票など。

 以下、補足の説明をしていきます。なお、申述期間とその延長については、別項目で詳しく説明します。

① 「申述人」について

 申述人は「相続人」になった方です。他の相続人と共同でする必要はありません。それぞれの相続人が、単独で申述をすることができます。他方、1人の相続人が他の相続人の分も相続放棄をしてあげるということもできません。1人1人が、それぞれ、ご自身で、相続放棄をする必要があります。

 なお、相続人が未成年の場合や成年被後見人である場合は、法定代理人(親権者・成年後見人など)が相続放棄の申述を代理します。法定代理人がいる場合、法定代理人が、「ご本人について相続の開始があった」と知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。

② 「申述先」について

 相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

 被相続人の最後の住所地がわからない場合は、戸籍の附表を取得することで調べることができます。相続放棄をする際には、被相続人の戸籍の附表か住民票の除票を家庭裁判所に提出する必要がありますので、あらかじめ取得しておくことをお勧めします。

Q
被相続人は遠方に住んでおり、遠方で亡くなりました。遠方の家庭裁判所まで行くことが難しいです。どうすればよいでしょうか。
A

 申立書や添付書類などを郵送で送ることで申述の手続きをすることができます。最寄りの家庭裁判所や家庭裁判所のウェブサイトで必要な書式や情報を入手し、管轄のある家庭裁判所に郵送するようにして下さい。相続放棄を受理したことの証明書も郵送で取り寄せることができます。

 なお、郵送に時間がかかることや補正が必要な場合のやり取りに時間がかかることもありますので、時間に余裕をもって手続きをするようにして下さい。

③ 手数料について

 手数料は800円で収入印紙で支払います。また、家庭裁判所の指示する切手を納めることになります。納める切手の額は裁判所によって微妙に異なることがありますので、申述をする先の家庭裁判所にお問い合わせください。

 なお、家庭裁判所に支払う費用とは別に、戸籍や住民票を取得するための費用がかかります。1通数百円程度ですが、事案によってはかなりの量の戸籍などを集める必要があり、特に郵便で取り寄せる場合は、相当の費用が掛かることもあり得ます。

④ 申立書・添付資料について

 相続放棄の申述書の書式は、家庭裁判所の窓口で取得するか、家庭裁判所のウェブサイトで取得することができます。この書式に必要事項を記入し、申述する方と亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附表などを添付します。必要な戸籍の種類は被相続人と申述人の関係によって異なります。詳しくは家庭裁判所のウェブサイトを確認されるか、家庭裁判所の窓口にお問い合わせください。

  • 相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う。郵送も可能。
  • 申述書の書式は裁判所のウェブサイトでも取得することが可能。添付資料を添えて裁判所に提出する。

相続放棄の時間制限

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 この条文のとおり、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にする必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。この熟慮期間は、家庭裁判所で手続きを行うことにより、延長することができます。延長の手続は次の項目で説明します。

 3か月の熟慮期間内であっても、相続財産を使ってしまうなど、「法定単純承認」にあたる行為をした場合には、この行為以降は相続放棄をすることができなくなりますので、注意が必要です。「法定単純承認」の説明は、こちらをご覧ください。

 この3か月の期間制限について、被相続人が亡くなった後、相続放棄等の手続をとらないまま3か月を超えてしまった場合は、一切、相続放棄をすることができなくなるのかという問題があります。この点について、家庭裁判所は、以下のように、例外を認めています。

① 被相続人と疎遠であった・音信不通であった場合

 被相続人と疎遠であった・音信不通であったなどの理由があり、被相続人が亡くなったことを知ることができなかった事情があれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄をすれば足ります。この場合、被相続人の死亡から3か月以上経っていても相続放棄をすることができます。警察や役所からの通知で被相続人の死亡を知った場合には、その通知を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄が可能となります。

 このような場合、相続放棄の申述の際に家庭裁判所に事情を説明する必要があります。説明の方法などについては、事前に、専門家に相談されることをお勧めします。

② 被相続人が亡くなったことは知っていたが、負債の存在を知らなかった場合

 被相続人が亡くなったことは知っていたが、負債の存在を知らなかった場合などにも、例外的に3か月の期間経過後に相続放棄をすることができる場合もあります。この点について、以下のような判決があります。

最高裁判所昭和59年4月27日判決
 民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熱慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から3か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

以上の判決は、相続人が負債の存在を知らなかった場合に、一定の条件の下で相続放棄を認める判断をしています。「まったく交流のなかった被相続人の債権者(税金の滞納分の請求という場合も多いです)から突然請求書が届いた」などの場合、「被相続人の死亡から3か月以上経過しており、かつ、被相続人が亡くなられたころを知っていた」というケースなどであっても相続放棄が認められる可能性もあります。

 以上のように、3か月の期間制限を超えているように見えても相続放棄をすることができる場合もあります。被相続人の債権者からの請求を受けても、あきらめることなく、まずは専門家にご相談ください。

 なお、先ほどもお話ししたとおり、被相続人の死亡の日から3か月を超えて相続放棄をする場合、家庭裁判所に理由の説明を求められることになります。このようなケースでは、家庭裁判所を説得できる申述書を作成することが必要です。ぜひ、ご自身で対応しようとする前に、専門家にご相談ください。

  • 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならない。
  • 被相続人と疎遠であった・音信不通であったなどの理由があり、被相続人が亡くなったことを知ることができなかった事情があれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄をすれば足りる。
  • 被相続人が亡くなったことは知っていたが、負債の存在を知らなかった場合などには、例外的に3か月の期間経過後に相続放棄をすることができる場合がある。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続き

 3か月の熟慮期間内に相続放棄をするかどうか決めることが難しい場合は、3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所で、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続をとることで、熟慮期間を延長することができます(民法915条1項)。相続財産の調査が終わるかどうかわからないときや戸籍の調査に時間がかかっているような場合には、まず、熟慮期間を延長しておくことをお勧めします。

 「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きは以下のとおりです。

  • 申立人は、利害関係人(通常、相続人)
  • 申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
  • 費用は、収入印紙800円分と家庭裁判所が指示する郵便切手
  • 提出する書類は、申立書と申立人・亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票など

 申立書の書式や必要な資料の情報は、家庭裁判所のウェブサイトか家庭裁判所の窓口で取得することができます。戸籍や住民票などの収集などが必要になります。

 以上のとおり、期間の延長をするためにも書類の収集などが必要になりますので、「3か月以内に相続放棄の決断をすることが難しいかもしれない」と思われた場合は、できる限り早く、熟慮期間の伸長の手続をされておくことをお勧めします。

相続放棄の申述をした後の手続き

民法939条(相続の放棄の効力)
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 相続放棄をした場合、最初から相続人にならなかったことになります。これにより、被相続人の方の負債について、責任を負うことはなくなります。

 被相続人の財産を管理している場合は、他の相続人にその財産を渡すようにして下さい。家庭裁判所によって相続財産管理人が選任された場合には、その相続財産管理人に被相続人の財産を渡すことになります。なお、相続放棄をした後も、次の相続人が財産の管理を開始するまでの間は、相続放棄をした方が、自己の財産と同一の注意をもって、相続財産を管理しなければなりません(民法940条1項)。

 なお、被相続人の債権者は、通常、相続人が相続放棄をしたということを知りません。相続放棄をしていることを知らない債権者から請求されることがあり得ます。このような場合、相続人の側から「相続放棄が受理されたことの証明書」を提出することで、自身が相続放棄をしているという事実を伝える必要があります。特に、債権者から裁判などを起された場合には、適切な対応をしなければ、相続放棄の手続きをしているにもかかわらず、支払いの義務を負うということになりかねません。適切な対応をするために、債権者からの請求を受けたら、速やかに、専門家に相談することをお勧めします。

 「相続放棄が受理されたことの証明書」は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所で発行をしてもらうことができます。手数料は150円で、家庭裁判所の窓口に申請用紙が備え付けられています。郵送で請求することも可能です。詳しくは申述を受理してもらった家庭裁判所にお問い合わせください。

相続放棄の取消し(撤回)

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
 前項の取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 原則として、一度、相続放棄をすると、撤回することはできません。しかしながら、だまされて相続放棄をした場合などは、相続放棄の取り消しをすることができます。この場合、「だまされたことを知った時」から6か月以内に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。

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