相続放棄とは…?

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(債務)を含めた全ての財産を包括的に放棄する行為です。

これにより、相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

利用される主なケースは次のとおりです。

• 債務が資産を上回る場合 • 相続争いを避けたい場合 • 特定の相続人に財産を集中させたい場合

2. 相続放棄の手続き

相続放棄を行うには、次の条件と手順があります。

• 申述期間

相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。この期間を熟慮期間と呼びます。

起算日は被相続人の死亡時ではなく、自分が相続人になったことを知った日です。

• 申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

• 方法

相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。

この手続きは各相続人が単独で可能で、他の相続人の同意は不要です。

また、相続人が未成年者や成年被後見人である場合、法定代理人が3か月以内に手続きを行います。

3. 熟慮期間(3か月)の起算点と例外

• 原則

熟慮期間は、相続人が相続開始の事実を知った時から起算されます。

• 例外的取扱い

判例では、特段の事情がある場合に起算点の例外を認めます。

主な例は以下のとおりです。

1. 債務の存在を知らなかった場合 相続財産が全くないと信じ、そのように信じる合理的理由があるときは、熟慮期間は財産の存在を認識した時から起算されます。 例:債権者から誤った回答で債務なしと信じた(高松高決平成20年3月5日) 例:金融機関からの通知で初めて多額の債務を知った(大阪高決平成14年7月3日) 2. 積極財産が僅かで消極財産はないと信じた場合 プラスの財産の価値がほとんどなく、債務がないと信じる合理的理由がある場合(東京高決平成19年8月10日) 3. 他の相続人が全財産を承継すると信じていた場合 25年以上経過後でも、妻が全財産を相続すると信じた合理的理由があり、その後保証債務を知ったケース(福岡高決平成27年2月16日) 4. 調査を尽くしても財産を発見できなかった場合 熟慮期間内に調査を尽くしても財産を発見できなかったとき(東京高決昭和57年9月27日) 5. 遺産の存在自体を認識していなかった場合 相続の開始を知っただけでは足りず、遺産の存在を認識していない場合には熟慮期間は進行しない(大阪高判昭和56年2月24日)

4. 相続放棄が受理された場合の効果

• 相続権の喪失 初めから相続人ではなかったとみなされ、資産も債務も承継しません。 • 代襲相続の不発生 放棄した人の子や孫は代襲相続できません。 • 他の相続人への影響 放棄者以外の同順位の相続人の相続分が増加します。全員が放棄した場合、次順位の血族相続人(例:子全員が放棄すれば直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹)が相続人となります。 • 撤回不可 一度受理された相続放棄は原則撤回できません。ただし詐欺や強迫による場合は民法の一般規定で取消しが可能です。

5. 相続財産の管理義務

相続放棄をしても、一定の場合には財産の管理義務があります。

• 管理義務が生じる場合 放棄時に相続財産を現に占有しているとき。 例:同居していた相続人が放棄した場合は管理義務あり。 • 管理義務がない場合 遠方に住み、財産を占有していなかった場合。 • 義務の終了 新たな相続人や相続財産清算人に引き渡すと終了します。

6. 「相続分の放棄」との違い

• 相続放棄 家庭裁判所の手続きが必要で、相続人の地位そのものを放棄する。初めから相続人ではなかった扱い。 • 相続分の放棄 遺産分割協議で自己の相続分を「0」にする意思表示。相続人の地位は失わず、他の相続人がその分を取得。家庭裁判所の手続きは不要。

7. 相続の単純承認と法定単純承認

単純承認とは、被相続人の権利と債務をすべて無条件に承継することです。

無限に責任を負うことになります。

法定単純承認は、次の場合に成立します。

1. 熟慮期間内(知った日から3か月以内)に限定承認または相続放棄をしなかった場合 2. 相続財産の全部または一部を処分した場合

相続放棄は、特に借金を承継してしまうことを回避することを目的として行われることが多いです。

借金の存在がわかっているにもかかわらず放置してしまうと、思わぬ金額の借金を背負うことになってしまうこともあります。

借金の有無やプラスの財産の額がいまいちよくわからない場合には、熟慮期間の延長を申請し、その間に調査を行うことができます。

相続放棄は慎重に期間内に申し立てをする必要がありますので、早めに弁護士に相談をして、安全に手続きを進めることが重要です。

南池袋法律事務所では、相続放棄についてのご相談・ご依頼を随時受け付けております。

急な相続でお困りの際は下記フォームよりお気軽にご連絡ください

南池袋法律事務所へのお問い合わせは、
お電話、LINE又はお問い合せフォームをご利用ください。

南池袋法律事務所へのお問い合わせは
お電話、LINE又は
お問い合せフォームをご利用ください。

  • 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
  • 南池袋法律事務所では、原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。法律相談をご希望の場合は、受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。
  • 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
  • 南池袋法律事務所では、原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。法律相談をご希望の場合は、受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。
お問い合わせフォームはこちら
  1. 1
    入力
  2. 2
    確認
  3. 3
    完了
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
お名前 必須
フリガナ
電話番号 必須
メールアドレス
お問い合わせの内容 必須

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、
当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。
お問い合わせフォームはこちら
  1. 1
    入力
  2. 2
    確認
  3. 3
    完了
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
お名前 必須
フリガナ
電話番号 必須
メールアドレス
お問い合わせの内容 必須

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、
当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。