遺留分とは何か

1. 遺留分の基本概念と制度の趣旨
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の財産のうち、法律上、一定の相続人に最低限保障されている取り分のことです。
通常、被相続人は遺言や生前贈与により、自由に財産を処分できます。
しかし、遺留分の範囲については、その自由が制限されます。
この制度が存在する理由は、主に次の二つです。
1. 遺族の生活保障 被相続人が亡くなった後も、残された近親者が生活に困らないようにするため。 2. 相続人間の公平 財産の形成に対する相続人の潜在的な貢献を踏まえ、共同相続人間で公平を保つため。
2. 遺留分権利者
遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には次のとおりです。
• 被相続人の配偶者 • 子および代襲相続人(孫など) • 直系尊属(父母や祖父母など)
ただし、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った場合、その人には遺留分もありません。
もっとも、相続欠格や廃除の場合には、その人の代襲相続人が遺留分権利者となることがあります。
3. 遺留分の割合(総体的遺留分と個別的遺留分)
3-1. 総体的遺留分
相続財産全体に対する遺留分の割合は以下のとおりです。
• 直系尊属のみが相続人:財産の3分の1 • それ以外(配偶者や子がいる場合):財産の2分の1
3-2. 個別的遺留分
各相続人の取り分は、総体的遺留分 × 法定相続分を掛けて算出します。
3-3. 計算例
相続人が配偶者と子2人の場合、総体的遺留分は1/2です。
• 配偶者の法定相続分:1/2 • 子1人の法定相続分:1/4(配偶者と子で1/2ずつ分け、その子をさらに2人で分けるため) 個別的遺留分は次のようになります。 • 配偶者:1/4(総体的遺留分1/2 × 法定相続分1/2) • 子1人あたり:1/8(総体的遺留分1/2 × 法定相続分1/4)
4. 遺留分侵害額の計算方法
遺留分が侵害されたかどうかを判断するには、まず遺留分算定の基礎となる財産を求めます。
4-1. 基礎財産の算定
基礎財産は以下の式で求めます。
(相続開始時の財産価額)+(贈与した財産価額)-(債務全額)
4-2. 贈与算入のルール
• 相続人以外への贈与:原則として相続開始前1年以内。ただし、悪意のある贈与は期間制限なし。 • 相続人への贈与(特別受益):婚姻・養子縁組・生計の資本目的の場合、相続開始前10年間に行われたもの。
4-3. 遺留分侵害額の計算
遺留分侵害額は以下の式で算出します。
(基礎財産 × 個別的遺留分率)-(遺贈や特別受益の額)-(相続で取得すべき遺産額)+(承継した債務額)
5. 遺留分侵害額の請求方法
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は侵害額相当の金銭の支払いを受遺者や受贈者に請求できます。
この権利は「遺留分侵害額請求権」と呼ばれます。
平成30年の民法改正
改正前は「遺留分減殺請求権」として、現物の返還が原則でしたが、改正後は金銭請求権に変わりました。
この改正は2019年7月1日以後に開始した相続に適用されます。
負担の順序
1. 受遺者が先に負担 2. 複数いる場合は価額割合で負担 3. 複数の贈与がある場合は、新しい贈与から順に負担
6. 遺留分侵害額請求の時効
この請求権には期間制限があります。期間を過ぎると時効で消滅します。
1. 1年の短期消滅時効
遺留分権利者が ・相続開始を知った時 ・遺留分侵害となる贈与や遺贈を知った時 の両方を知ってから1年以内に行使しない場合、消滅します。
2. 10年の除斥期間
知らなくても、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。
7. 遺留分侵害額請求と特別受益の関係
7-1. 特別受益とは
一部の相続人が被相続人から生計の資本として受けた特別な利益を指します。
• 典型例:マイホーム資金、結婚祝い、開業資金 • 該当しない例:生活費や小遣いなど扶養義務の範囲内の日常的援助
7-2. 計算への影響
• 基礎財産への加算:特別受益があれば基礎財産に加えます。 • 遺留分額からの控除:その特別受益分は自分の取り分から差し引かれます。
7-3. 算入期間と例外
• 原則:相続開始前10年間の贈与 • 例外:悪意のある贈与は期間制限なし
このように、遺留分は生活保障と公平確保のための制度であり、計算や請求方法には細かなルールがあります。
実際の事案では、贈与時期や金額、相続人構成によって結果が大きく変わります。
南池袋法律事務所では、急な相続の対応、遺留分についてのご相談などを随時行っております。
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