婚姻を継続し難い重大な事由とは何か

1. はじめに
民法第770条1項5号に定められる「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が深刻に破綻し、もはや回復の見込みがないとされる場合に、裁判によって離婚を認める根拠となる条文です。
これは、不貞行為や悪意の遺棄など他の明確な離婚原因に該当しない場合でも、婚姻関係の実質的な破綻が明白であれば離婚を認めることができるようにするための、抽象的・包括的な規定です。
2. 「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?
この条文の適用に当たっては、以下のように解釈されています。
• 婚姻関係が深刻に破綻し、共同生活の回復の見込みがないこと • 社会通念上、婚姻生活の継続を強いることが酷であると評価される状態 • 修復が著しく困難な夫婦関係
このように、夫婦関係が実質的に破綻しており、形式上の婚姻関係のみが存在しているような場合に離婚が認められる可能性があります。
3. 判断基準と評価要素
裁判所が「婚姻の継続が困難」と判断するにあたっては、以下のような多面的な要素が総合的に考慮されます。
• 当事者の行動や言動 • 離婚意思の有無 • 子どもの有無およびその状況 • 当事者の年齢や健康状態 • 別居の有無とその期間
また、婚姻の破綻には主観的要素(継続意思の喪失)と客観的要素(別居や暴力などの外的事情)があるとされ、これらが揃って初めて重大な事由とされます。
4. 裁判例からみる具体的な事由
暴力・虐待・侮辱 DV や 人格否定的言動
• DV(身体的・性的・精神的・経済的暴力) • モラルハラスメントや人格否定的言動
経済的問題 借金 や 生活費不払い
• 多額の借金、浪費、生活費不払い
家庭内問題 家事放棄 や 不衛生な生活環境
• 家事・育児の放棄、著しい不衛生な生活環境 • 親族との不和(虐待や侮辱等)に対する配偶者の無関心
社会生活や個人の問題 犯罪行為 や 性交拒否
• 犯罪行為や過度の宗教活動 • 性交拒否、性的不能 • 長期間の別居
ただし、単なる性格の不一致や価値観の違いのみでは、直ちに離婚理由とならないことが多いです。
しかし、それらの積み重ねが深刻な破綻を招いた場合には、重大な事由と認定されることもあります。
5. 離婚訴訟における主張と立証のポイント
この条文を根拠に離婚を請求する場合、婚姻関係が破綻していることを原告が具体的事実をもって主張・立証する必要があります。
有力な証拠例 診断書 や 別居記録
• DVの診断書、怪我の写真 • 離婚届や協議書に相手が署名している記録 • 相手の離婚調停申立書や陳述書 • 別居期間やその理由の記録
婚姻が破綻していると認められるには、過去の出来事よりも、直近かつ現に継続しているトラブルや生活状況が重視されます。
6. 別居の法的評価と限界
別居という事実は、婚姻破綻を示す重要な事情とされます。
特に数年以上の長期別居は、回復不能とされやすいです。
ただし、別居期間がいくら長くても、
• 離婚を請求する側に誠実な交渉の努力が見られない • 相手方が経済的に自立困難な場合
などの事情があると、離婚請求が棄却されるケースもあります。
実際に、7年以上の別居があっても離婚が認められなかった判例も存在します。
7. まとめ
「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、婚姻関係に表れたあらゆる事情を総合的に見て、裁判所が客観的に判断します。
別居期間の長さや暴力の有無、経済状況、相手の離婚意思など、多くの要素が絡み合って判断されるため、離婚を請求する場合は事実関係の丁寧な整理と証拠の準備が不可欠です。
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