会社から損害賠償請求を受けました。支払わなければならないのでしょうか?
最近、「仕事上のミスを理由に会社から損害賠償請求を受けている」というご相談を受けることが増えています。また、
- 会社に損害が生じたことを理由に給料を減らされた
- 会社に退職を伝えたところ損害賠償請求をすると脅された
- 「業務中に損害を与えた場合、賠償を約束する」などの誓約書を作成することになった
といった相談を受けることもあります。労働者の行為によって会社に損害が生じた場合、労働者は常に会社にその損害を賠償しなければならないのでしょうか。ここでは、会社からの損害賠償請求の問題について、一般的な解説をさせて頂きます。
労働者がミスをした場合、常に会社に対して損害を賠償する義務を負うのか?
民法では、自身の不注意(過失)によって相手方に損害を与えてしまった場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならないというルールが定められています。例えば、自動車を運転中、自身の前方不注意で前方の車に追突してしまい前方の車が破損してしまった場合、その車の修理費を支払う義務を負うことになります。このルールにあてはめて考えると、労働者が業務中にミスをして会社に損害を与えてしまった場合、労働者は、会社に生じた損害を賠償する責任を負うように思われます。
しかし、裁判所は、会社から労働者に対する損害賠償請求を常に認めているわけではありません。裁判所は、タンクローリー運転中に交通事故を起こしてしまったという事例で、会社(使用者)が労働者(被用者)に、生じた損害の賠償を請求した事件において、以下のように判断をしています。
【最高裁判所昭和51年7月8日判決】
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。
裁判所は、以上のように、会社から労働者への損害賠償の請求は、認められないわけではないが、制限されるとの考え方を示しています。その際には、以下のような要素が考慮の対象になると考えられています。
- 会社の事業内容より、そのような損害が生じることがどの程度想定されていたか(業務の内容から当然発生すると想定されるリスクは、会社が負うべきと考えられる傾向にある)
- 会社側が損害を回避するための措置をとっていたか
- 会社側が損害を減らす努力をしたか
- 労働者側のミスの程度はどのようなものであったか
- 労働者側の労働条件、勤務態度など
実際の事例では、上記の様々な要素を考慮した上で、労働者に支払いの義務はないと判断されることもありますし、損害の一部のみ労働者に支払わせるという判断が行われることもあります。生じた損害の全額を賠償しなければならないケースは、相当少ないと考えらます。仕事上、少しミスをしたというだけでは、莫大な損害賠償義務を負う可能性は低いと言えます。
なお、会社が損害賠償請求を裁判所を通じてしてくる場合には注意が必要です。裁判所の手続を無視すると、会社側の言い分が認められてしまう可能性があります。特に裁判所を通じて請求をしてくる場合には、適切に対応することが必要になります。まずは弁護士にご相談ください。
- 裁判所は、会社から労働者に対する損害賠償請求を常に認めているわけではない。
- 労働者側の賠償責任を認めるかは、労働者のミスの程度の他、会社側の事業内容や損害を回避する措置をとっていたかなど、様々な要素を考慮して決められることになる。
給与からの天引きは許されるのか?
労働基準法は、賃金は、全額支払わなければならないと定めています。そのため、会社側が、賃金から損害賠償金を天引きして支給するという対応をすることは違法です。
なお、労働者側からの申し出により、損害賠償金を賃金から引いてもらうことは可能です。ただし、先ほどお話ししたとおり、そもそも会社から労働者への損害賠償請求が認められるのかという問題がありますので、「賃金から損害賠償金を差し引いてよいか」という会社側からの申出には応じない方がよいでしょう。
- 損害賠償金を賃金から天引きすることは、労働基準法に違反する。
「業務で損害が出た場合、損害賠償金を支払う」という内容の誓約書は有効なのか?
労働基準法は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています(労働基準法16条)。そのため、あからじめ「仕事でミスをした場合には〇円を賠償する」と約束させることは違法になります。そのような内容の誓約書を作成しても、効力はありません。
- 「業務で損害が出た場合、損害賠償金を支払う」という内容の誓約書を作成させることは違法となる。
「損害を賠償をするまで退職させない」ようにすることはできるのか?
労働者は、自由に退職することができます。契約期間に定めのない労働者は、解約の申し入れをした後、2週間経過すれば、退職したことになります(民法627条。「退職届」を提出するなどの方法によって行うことが多いですが、口頭でも可能です。)。
「損害を賠償するまで退職届を受理しない」ということを主張する会社もありますが、法律上、そのようなことをすることはできません。相手方の会社がそのように主張してくる場合は、内容証明郵便で退職届を提出するなどして対応することが考えられます。
会社側の主張は、単なる脅しのこともありますので、退職しようとする労働者としては、内容証明郵便で証拠を残すなどして対応することが重要です。実際には、損害賠償請求をしてこないケースも多いでしょう。会社が本当に損害賠償請求をしてきた場合には、その賠償義務の有無を争っていくことになります。
- 「損害を賠償するまで退職を認めない」との主張は認められない。会社側が争ってくる場合、内容証明郵便で退職届を提出するなどして対応することが考えられる。
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