「特別受益」とはどのような制度なのでしょうか?

 一郎さん、次郎さん、三郎さんは3人兄弟ですが、このうち、一郎さんは、被相続人花子さんの生前、生活費の援助を受けていました。また、次郎さんは、花子さんが亡くなったとき、遺言により遺贈を受けました。このような場合、一郎さん、次郎さん、三郎さんが、同じ割合で花子さんの遺産を引き継ぐことになると、不公平が生じます。

 このように、共同相続人となる方の中に被相続人から生前に贈与を受けた方や遺贈を受けた方がいる場合、これを無視して遺産分割を実施すると不公平になるため調整が必要になります。この調整をするため、「特別受益」に関する規定が民法に置かれています。

何が「特別受益」にあたるのか?

 特別受益についての民法の条文は以下のとおりです。

民法903条(特別受益者の相続分)
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 以上の条文のとおり、民法は、① 遺贈 と ② 婚姻・養子縁組のため、又は生計の資本としての贈与 が特別受益にあたると規定しています。以下ご説明します。

① 遺贈

 「遺贈」とは、「遺言により特定の人に財産を引き継がせること」をいいます。相続人のうち特定の方が遺言により財産を受け取った場合、すべて「特別受益」となります。

 遺贈については(次にお話しする贈与と異なり)、目的を問わず、「特別受益」となります。

 婚姻・養子縁組のため、又は生計の資本としての贈与

 ここでの「贈与」は、生前贈与のことを意味します。相続人のうち特定の方が被相続人の生前に被相続人から贈与を受け取っていた場合、その贈与が「特別受益」にあたる場合があります。遺贈の場合と異なり、「特別受益」になる贈与は「婚姻・養子縁組のため」に受け取った贈与か「生計の資本として」受け取った贈与に限定されています。

 「婚姻・養子縁組のため」の贈与とは、婚姻や養子縁組のための持参金・支度金・結納金などのことをいうとされています。これらを被相続人に支出してもらっていた場合に「特別受益」と評価されます(なお、特に結納金については、特別受益にあたるかについて見解が分かれています。)。一方、親から子への、扶養義務の範囲内の贈与(生活費の仕送りや学費の援助など。)は「特別受益にあたらない」と考えられています。

 「生計の資本として」の贈与とは、独立した生活を営むための基礎となるようなものの贈与を受けた場合のことをいうとされています。具体的には、贈与を受けた方が自営業を営むための営業資金や贈与を受けた方名義の家を購入する際の資金援助が典型例とされます。「贈与」である必要がありますので、「資金の貸し付け」(返済義務のあるもの)は特別受益に該当しません。

 大学の学費の援助なども特別受益に該当することがあると考えられています。ただし、特別受益として評価されるのは、通常の扶養義務の範囲を超えた場合のみです。

Q
相続人のうちの一部の方が被相続人が契約者になっていた生命保険契約の死亡保険金の受取人になっている場合、この受け取った保険金が特別受益に該当するのでしょうか?
A

裁判所は、一部の相続人が取得した死亡保険金は、原則として特別受益にはなりませんが、「保険受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には特別受益に準じて「持戻し」の対象になると判断をしています(最高裁判所平成16年10月29日判決)。

Q
相続人のうちの一部の方が被相続人の死亡退職金を受け取っています。この死亡退職金は特別受益に該当するのでしょうか?
A

この点を明確に判断した最高裁判所の判決はありませんが、一般的には、死亡保険金に関する最高裁判所の判決と同様に、「原則として特別受益にならないが、共同相続人間の不公平が著しいものである場合は特別受益に準じて考える」という対応になるのではないかと考えられています。

Q
相続人以外への贈与は特別受益となるのでしょうか?
A

通常は特別受益になりません。ただし、例えば、被相続人が、相続人の配偶者の事業の資金を贈与しており、これによって相続人も利益を得ているような場合には、実質的には相続人への贈与であるとして、特別受益と評価される場合があると考えられています。

特別受益の計算方法

 特別受益がある場合の遺産分割の計算方法は、以下のとおりです。

 まず、「相続開始の時点で現存する相続財産」(遺贈がある場合は、遺贈が行われる前の相続財産)の価格に相続人(の一部)が「婚姻」のため、「養子縁組」のため、「生計の資本」のために受けた「贈与」の額を足すことで「みなし相続財産」を計算します。の計算を「持戻し」といいます。計算の基準時は相続開始時です。贈与時の価格ではありません。この「みなし相続財産」が遺産分割の対象となります。

 これらの計算は、財産の価値を戻す作業になります。価値を計算する作業なので、現物を返還するわけではありません。例えば、既に相続人の一部に贈与されている不動産を被相続人名義に戻すということをするわけではありません。

 「ある贈与がみなし相続財産に入るのか」、「持ち戻しの額はいくらになるのか」などが争われる場合には、家庭裁判所が遺産分割の調停・審判の中でこれらを判断をしていくこととなります。

 以上の方法により「みなし相続財産」を計算したうえで、「遺贈」や「贈与」を受けた相続人は、自身の相続分から「遺贈」や「贈与」の価額を引いた残額が相続分となります。また、「遺贈」や「贈与」の価額が、相続分の価額に等しいか、相続分の価値を超えるときは、相続分を受けることができなくなります。文書だけではわかりにくいと思いますので、事例を使って説明します。

【事例(前提事実)】

 被相続人花子さんの相続人は、いずれも被相続人花子さんの子で、一郎さん、次郎さん、三郎さんの3人。遺言はなく、それぞれの相続分は3分の1。相続財産は、預貯金1500万円のみ。

事例①

 一郎さん、次郎さん、三郎さんのいずれもが遺贈、贈与を受けていない場合、一郎さん、次郎さん、三郎さんの相続分は、全員500万円となる。

事例②

 一郎さんは、被相続人花子さんから、被相続人花子さんの生前、婚姻時の持参金として300万円を受け取っていた。この場合、特別受益を考慮すると、一郎さんの相続分は300万円、次郎さんと三郎さんの相続分はそれぞれ600万円となる。

事例③

 一郎さんは、被相続人花子さんから、被相続人花子さんの生前、婚姻時の持参金として1500万円を受け取っていた。この場合、特別受益を考慮すると、一郎さんの相続分は0円、次郎さんと三郎さんの相続分はそれぞれ750万円となる。

持ち戻しの免除

 民法は、被相続人が、「持戻し」の全部または一部を免除するとの意思を示したときは、「特別受益」の持戻しを行わないとしています(民法903条3項)。ただし、遺留分を侵害する部分については、「持戻し」を免除することはできません。

 「持戻し」の免除の意思表示について、方法は特に規定されていません。贈与をするときに意思を表示することもできますし、遺言に記載することもできます。書面でする必要はなく、口頭でもよいですし、遺言の記載内容などから黙示の意思が読み取れる場合でもよいとされています。ただし、後に争いになることを避けるという意味では書面に残しておくべきです。

特別受益の請求期限

 原則として、遺産分割が完了するまでの間は、いつでも特別受益の主張をすることができると考えられています。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 遺産分割が完了した後は、特別の事情がない限り遺産分割をやり直すことはできません。そのため、すでに遺産分割が成立した後から特別受益の請求をすることはできません。
  • 特別受益について争いがある場合、最終的には家庭裁判所が判断を行います。このとき、家庭裁判所に対し、特別受益が発生することを示す証拠の提出が必要になります。通常、時間が経てば経つほど証拠は減っていきますので、証拠の提出が難しくなる可能性があります。
  • 令和3年の民法改正により、被相続人の死亡から10年を経過した後は法定相続分によって画一的に処理されることになり、原則として、特別受益の主張をすることができなくなります(民法904条の3)ので注意が必要です。

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