清算的財産分与とは?


離婚を考える際、財産の分け方は重要なポイントです。
特に「清算的財産分与」は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるための制度です。
この記事では、清算的財産分与の基本から対象となる財産、分与割合、対象外となる特有財産について、一般の方向けにわかりやすく解説します。

📌 1.清算的財産分与とは?


清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時に公平に分ける制度です。

民法第768条に基づき、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求できます。
この制度の目的は、婚姻中の共同生活で形成された財産を、夫婦の貢献度に応じて清算することです。

📌 2.財産分与の対象となる財産


清算的財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産です。
具体的には以下のような財産が該当します。

  • 現金・預貯金:婚姻期間中に貯蓄されたもの。
  • 不動産:婚姻期間中に購入した土地や建物。
  • 株式・投資信託:婚姻期間中に取得した金融資産。
  • 退職金:婚姻期間中に勤務した期間に対応する部分。
  • 生命保険の解約返戻金:婚姻期間中に支払った保険料に対応する部分。
  • 自動車・家具・家電:婚姻期間中に購入したもの。
    ただし、中古として価値がほとんどない家具や家電は、調停や訴訟では問題とされることは少ないです。

これらの財産は、名義がどちらか一方であっても、実質的に夫婦の協力によって形成されたものであれば、共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。

📌 3.財産分与の割合:原則は2分の1ずつ


財産分与の基本的な考え方は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、2分の1ずつ公平に分けることです。
これは、夫婦が共同で生活し、互いに協力して財産を形成したと考えられるためです。
たとえば、夫が外で働き収入を得ていた場合でも、妻が家事や育児を担っていたとすれば、その貢献度は同等と評価されます。

ただし、以下のような特別な事情がある場合には、2分の1の原則が修正されることがあります

  • 一方の特有財産が財産形成に大きく寄与している場合
  • 一方の特殊な才能や能力によって財産が形成された場合
  • 一方の浪費や借金によって財産が減少した場合

これらの場合には、夫婦の貢献度が異なると判断され、分与割合が調整されることがあります。

📌 4.財産分与の対象外:特有財産とは?


特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻中に自己の名義で得た財産で、夫婦の協力によって形成されたものではない財産を指します。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 婚姻前から所有していた預貯金や不動産
  • 婚姻中に相続や贈与によって取得した財産
  • 婚姻前に取得した株式や保険

これらの特有財産は、財産分与の対象にはなりません。ただし、特有財産と共有財産が混在している場合や、特有財産が形を変えた場合には、判断が難しくなることがあります。そのため、特有財産であることを主張する場合には、明確な証拠が必要となります。

📌 5.まとめ


清算的財産分与は、離婚時に夫婦が公平に財産を分け合うための重要な制度です。
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、原則として2分の1ずつ分けられますが、特別な事情がある場合にはその割合が調整されることもあります。
また、特有財産は財産分与の対象外となりますが、その判断には注意が必要です。
離婚を検討されている方や、財産分与について不安がある方は、お気軽に下記よりご相談ください。弁護士が丁寧にアドバイスいたします。

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